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生活保護を受けている外国人は、在留期間更新許可を受けることはできないのでしょうか?



行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

 生活保護を受けている外国人でも、在留期間更新許可を受けることができないわけではありません。

 ただ、更新許可を受けるためには、在留を認めるべき人道上の理由 が必要です。

 この「人道上の理由」を入管に認めてもらうにはどうしたらよいのか入管法ガイドラインの内容を踏まえて、以下、詳しく説明させていただきます。

   

   

1、入管法・ガイドラインの内容

 入管法は、在留期間の更新について、次のように規定しています:

在留期間の更新は、法務大臣が在留期間の更新を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、これを許可することができる。

引用元:e-GOV法令検索 入管法 第21条第3項

 では、どのような場合に相当の理由があると言えるのでしょうか?

 この「相当の理由」の有無を判断する際の考慮要素について、入管は、在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドラインを公表しております。

 このガイドラインには様々な要素が列挙されておりますが、生活保護について問題になるのは、次の項目です:

5 独立の生計を営むに足りる資産又は技能を有すること
 申請人の生活状況として、日常生活において公共の負担となっておらず、かつ、その有する資産又は技能等から見て将来において安定した生活が見込まれること

引用元:「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

 生活保護は「公共の負担」の代表例ですから、生活保護を受けていることは、入管の審査において不利な要素となります。

 ただ、上記の項目には続きがあります。

仮に公共の負担となっている場合であっても、在留を認めるべき人道上の理由が認められる場合には、その理由を十分勘案して判断されることとなります。

引用元:「在留資格の変更、在留期間の更新許可のガイドライン」

 よって、生活保護を受けている外国人でも、人道上の理由が認められれば、在留期間更新が許可される可能性がある ということができます。

  

2、「人道上の理由」が認められる具体例

 では、具体的にどのような場合に人道上の理由が認められるのでしょうか?

 この点について、入管実務の権威である山脇康嗣弁護士の著書では、次の場合(者)が挙げられております(※①~③の番号は回答者が追記させていただきました)

現に有する在留資格による在留期間更新許可等を既に1回以上受けている者
「3年」又は「5年」の在留期間を決定されて在留する者
日本人実子の監護養育を目的として在留中の者
 これらの者については、特別な事情が認められるものとして、生活保護を受給しているという事実のみをもって不許可とはされない可能性が高いです。
引用元:
 詳説 入管法と外国人労務管理・監査の実務〔第3版〕p.88 ウ

   

3、入管に提出すべき書類について

 上記2の事情を入管に認めてもらうためには、更新申請の際、申請人の状況を説明する詳細な文書(説明書・理由書など(名称は任意))を作成して提出すべきです。

 そして、その文書には、上記2の事情に加えて…

(1)生活保護を受けることになった経緯
(2)生活保護から脱する見通し

…なども明記することが重要です。

 例えば、次のような状況を説明できれば、人道上の理由から、更新が許可される可能性があると思われます:

 日本人夫からDV被害を受けた申請人が実子(日本国籍)を連れて家を出て離婚し、「日本人の配偶者等」から「定住者」への在留資格変更許可を受けて、女手一つで実子を養育し始めました。
 しかし、その後、体調が悪化して働けなくなり、やむを得ず生活保護を受給することになりました。
 現在、実子は高校3年生ですが、来年には就職する予定であるため、実子の仕事が安定したら生活保護から脱する見通しとなっています。

※  上記の記述はあくまで一例です。このように記載すれば必ず更新が許可されるというわけではありません。また、それぞれの事実を立証する添付資料(申請人の病気の診断書・実子の在学証明書など)も入管に提出する必要がありますので、ご注意ください。

 

4、参考文献

 この記事を書くにあたり、法令や入管庁の公式サイトに記載の無い部分につきましては、次の文献を参考とさせていただきました:

詳説 
 入管法と外国人労務管理・監査の実務
〔第3版〕
 著 弁護士 山脇康嗣

 以上、参考にしていただければ幸いです。



行政書士 秋間大輔
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