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故人の「あさひ銀行」の通帳が出てきたのですが、どうすればよいでしょうか?

あさひ銀行の預金の相続手続のお問合せ先は、りそな銀行または埼玉りそな銀行です,The contact point for inheritance procedures related to deposits at asahi Bank is Resona Bank or Saitama Resona Bank.


行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

 あさひ銀行は、平成4年(1992年)から平成15年(2003年)まで営業していた銀行です。

 あさひ銀行の業務は、合併などを経て、現在は りそな銀行 または 埼玉りそな銀行 に引き継がれております。

 故人名義の通帳などが出てきた場合は、故人のお取引支店に応じて、りそな銀行 または 埼玉りそな銀行 にお問い合わせください。

「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。

 以下、イラストを交えながら、より詳しく説明させていただきます。

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1、お問合せ先は りそな銀行 または 埼玉りそな銀行

あさひ銀行を経てりそな銀行・埼玉りそな銀行に至る戦後の流れ,The postwar developments from asahi Bank to Resona Bank or Saitama Resona Bank.
(社)全国銀行協会の情報を基に回答者が作成

この項目の最終確認日:2026年05月18日

平成3年、協和銀行と埼玉銀行が合併して、協和埼玉銀行が設立されました。同行は、平成4年、あさひ銀行に改称しました,In 1991, Kyowa Bank and Saitama Bank merged to form Kyowa Saitama Bank. In 1992, the bank was renamed Asahi Bank.
(社)全国銀行協会の情報を基に回答者が作成

 あさひ銀行の源流となったのは、協和銀行埼玉銀行です。

 平成3年(1991年)4月、協和銀行埼玉銀行が合併し、協和埼玉銀行が設立されました。

 そして、平成4年(1992年)9月、協和埼玉銀行あさひ銀行に改称したことにより、あさひ銀行の営業が開始されました。

あさひ銀行は、西武信用組合の営業を譲り受けた後、会社分割により埼玉りそな銀行に対して埼玉県内の営業を譲渡し、さらに、大和銀行と合併して、りそな銀行を設立しました,After acquiring the operations of Seibu Credit Union, Asahi Bank transferred its operations in Saitama Prefecture to Saitama Resona Bank through a corporate split, and then merged with Daiwa Bank to establish Resona Bank.
(社)全国銀行協会の情報を基に回答者が作成

 あさひ銀行は、平成11年(1999)2月、西武信用組合の事業を譲り受け、業務を拡大しました。

 平成15年(2003年)3月には、会社分割により、埼玉県内の営業等を埼玉りそな銀行に譲渡しました。

 それと同時に、あさひ銀行は大和銀行と合併し、りそな銀行の営業が開始されました。

あさひ銀行は、西武信用組合の営業を譲り受けた後、会社分割により埼玉りそな銀行に対して埼玉県内の営業を譲渡し、さらに、大和銀行と合併して、りそな銀行を設立しました,After acquiring the operations of Seibu Credit Union, Asahi Bank transferred its operations in Saitama Prefecture to Saitama Resona Bank through a corporate split, and then merged with Daiwa Bank to establish Resona Bank.
(社)全国銀行協会の情報を基に回答者が作成

 これにより「あさひ銀行」の名前は消滅し、旧「あさひ銀行」の業務は、さらなる合併を経て、現在は りそな銀行 または 埼玉りそな銀行に引き継がれております。

あさひ銀行を経てりそな銀行・埼玉りそな銀行に至る戦後の流れ,The postwar developments from asahi Bank to Resona Bank or Saitama Resona Bank.
(社)全国銀行協会の情報を基に回答者が作成

 そのため、あさひ銀行通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合お問合せ先は、りそな銀行 または 埼玉りそな銀行ということになります。

 以下のボタンを押していただくと、過去に存在したその他の銀行を五十音でさがすことができます。

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2、消滅時効の期間が経過していてもOK

銀行が一般的に消滅時効を援用しないという事実を説明するイラスト,An illustration illustrating the fact that banks generally do not invoke the statute of limitations.

この項目の最終確認日:2026年05月18日

 上記1でも申し上げたとおり、「あさひ銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

ご遺族様
ご遺族様

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?

…とお思いになるかも知れませんが、以下のとおり、銀行は払戻に応じてくれる可能性が高いと言えます。

 たしかに、「あさひ銀行」に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号は経過していることになります。

 しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。

 そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・

記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない

金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章  預金債権の消滅時効について」 

…と言われております。

(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)

能見 善久 (Yoshihisa Nohmi) – 預金債権の消滅時効金融法務研究会『預金債権の消滅等に係る問題 – 論文 – researchmap
researchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場を提供することを目的として、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営するサービスです。

 あさひ銀行の業務を引き継いでいるりそな銀行の公式サイトにも、次の記載があります:

 お預け入れいただいたまま、長い間入出金等のお取引がない状態の預金はございませんか。

 当社では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳(または証書)とお取引印の確認など、所定の手続を経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

りそな銀行「お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか」 

 また、上記と全く同じ内容が、埼玉りそな銀行の公式サイトにも記載されております。

 以上により、りそな銀行埼玉りそな銀行は、あさひ銀行預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。

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3、具体的な お問合せ先

ウェブや電話で問い合わせをする人たちと、問合せを受け付けている人のイラスト,An illustration of people making inquiries via the web or phone, and a person receiving those inquiries.

この項目の最終確認日:2026年05月18日

 あさひ銀行の業務を引き継いでいるりそな銀行埼玉りそな銀行相続手続についての具体的なお問合せ先につきましては、りそなホールディングス共通の公式サイトで詳しく説明されております。

 あさひ銀行の通帳などで支店名を確認していただいた上で、公式サイト WEB受付 または 来店予約 を行なってください:

支店の所在地お問合せ先
埼玉県内埼玉りそな銀行
それ以外りそな銀行

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本を読んで疑問が解決した男女の様子を描いたイラスト,An illustration depicting a man and a woman whose questions have been resolved after reading a book.

この項目の最終確認日:2026年05月17日

 遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。

 一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。

 そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。

 以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。

 各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています。 

 姉妹版の「超図解版 大切な人の死後一年 完全届け出マップ」も合わせて参照されると良いと思います。

 死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています。  

 相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています。 

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この項目の最終確認日:2026年05月14日

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 以上、参考にしていただければ幸いです。



行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

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