| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月21日

バハマ人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、バハマ国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
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1、バハマの基本情報
| 正式 名称 | バハマ国 Commonwealth of The Bahamas |
| 面積 | 13,880㎢ (700余りの 小島から成る。 福島県と ほぼ同じ。) |
| 人口 | 39.9万人 (2023年 世銀) |
| 首都 | ナッソー |
| 言語 | 英語(公用語) |
| 民族 | アフリカ系(90.6%) 欧州系白人(4.7%) 混血(2.1%) その他 |
| 宗教 | キリスト教 (プロテスタント 英国国教会 カトリック 等) 等 |
| 在留 邦人数 | 21人 (2024年10月) |
2、都道府県別の人数ランキング
バハマ国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
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| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
| 1 | 東京都 | 5 |
| 1 | 大阪府 | 5 |
| 3 | 神奈川県 | 4 |
| 4 | 千葉県 | 2 |
| 4 | 福岡県 | 2 |
| 6 | 宮城県 | 1 |
| 6 | 群馬県 | 1 |
| 6 | 新潟県 | 1 |
| 6 | 富山県 | 1 |
| 6 | 愛知県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
バハマ国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
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| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 東京都 板橋区 |
2 |
| 2 | 宮城県 丸森町 |
1 |
| 2 | 群馬県 高崎市 |
1 |
| 2 | 千葉県 千葉市稲毛区 |
1 |
| 2 | 千葉県 大多喜町 |
1 |
| 2 | 東京都 江東区 |
1 |
| 2 | 東京都 杉並区 |
1 |
| 2 | 東京都 江戸川区 |
1 |
| 2 | 神奈川県 横浜市神奈川区 |
1 |
| 2 | 神奈川県 横浜市青葉区 |
1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 2 | 神奈川県 川崎市川崎区 |
1 |
| 2 | 神奈川県 座間市 |
1 |
| 2 | 新潟県 新発田市 |
1 |
| 2 | 富山県 富山市 |
1 |
| 2 | 愛知県 豊橋市 |
1 |
| 2 | 大阪府 大阪市港区 |
1 |
| 2 | 大阪府 大阪市東成区 |
1 |
| 2 | 大阪府 大阪市阿倍野区 |
1 |
| 2 | 大阪府 大阪市平野区 |
1 |
| 2 | 大阪府 大阪市北区 |
1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 2 | 福岡県 久留米市 |
1 |
| 2 | 福岡県 岡垣町 |
1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
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4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
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