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ブルンジ国籍の日本在住者数|都道府県・市区町村別ランキング【2025年12月調査】

ブルンジ国籍の日本在住者数|都道府県・市区町村別ランキング,Ranking of Burundian nationals residing in japan by prefecture and municipality population


行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年08月20日

ブルンジ人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行なわれた調査では、65人でした。これは、日本の総人口()約0.000053%(1千万人中5.3人)にあたります。

(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきブルンジ国籍日本在住者の人数を、都道府県別市区町村別ランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習国際交流引っ越し自宅の購入ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁
次回の調査・公開予定
調査年月2026年6月
公開年月2026年12月中旬頃

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1、ブルンジの基本情報

正式
名称
ブルンジ共和国
Republic of Burundi
面積2.78万㎢
人口1,404万人
(2024年 世銀)
首都ギテガ
(経済の中心は
 ブジュンブラ)
言語仏語(公用語)
キルンジ語(公用語)
民族フツ
ツチ
トゥワ
宗教カトリック
プロテスタント
在留
邦人数
15人
(2025年10月
 外務省
 海外在留邦人数
 調査統計)
出典:外務省 ブルンジ 基礎データ

2、都道府県別の人数ランキング

 ブルンジ国籍の日本在住者都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く

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順位 都道府県名 人数
1 愛知県 26 
2 東京都 14 
3 大分県
4 広島県
5 大阪府
6 兵庫県
7 群馬県
7 埼玉県
7 神奈川県
7 新潟県
調査年月:2025年12月
順位 都道府県名 人数
7 京都府
7 愛媛県
7 佐賀県
調査年月:2025年12月

3、市区町村別の人数ランキング

 ブルンジ国籍の日本在住者市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く

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順位 市区町村名 人数
1 愛知県
名古屋市北区
9
2 東京都
町田市
7
3 愛知県
名古屋市天白区
4
3 広島県
広島市南区
4
3 大分県
中津市
4
6 愛知県
名古屋市瑞穂区
3
6 愛知県
名古屋市中川区
3
6 愛知県
豊明市
3
9 東京都
中野区
2
9 東京都
立川市
2
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
9 兵庫県
神戸市中央区
2
9 大分県
別府市
2
13 群馬県
高崎市
1
13 埼玉県
ふじみ野市
1
13 東京都
江東区
1
13 東京都
大田区
1
13 東京都
足立区
1
13 神奈川県
横浜市緑区
1
13 新潟県
新潟市西区
1
13 愛知県
名古屋市千種区
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
13 愛知県
名古屋市中区
1
13 愛知県
名古屋市昭和区
1
13 愛知県
日進市
1
13 京都府
京都市右京区
1
13 大阪府
大阪市西区
1
13 大阪府
豊中市
1
13 大阪府
守口市
1
13 大阪府
泉佐野市
1
13 兵庫県
尼崎市
1
13 広島県
大崎上島町
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
13 愛媛県
松山市
1
13 佐賀県
佐賀市
1
調査年月:2025年12月

4、用語の説明・注意事項

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 このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
「3月」以下の在留期間が決定された者
「短期滞在」の在留資格が決定された者
「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。

 また、不法滞在者そもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2)

 そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。

A市
在住の
外国人
の総数
A市
在住の
B国人
の実数
秘匿
処理
A市在住の
B国人として
公表される人数
11人1人1人
10人10人0人
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