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エストニア国籍の日本在住者数|都道府県・市区町村別ランキング【2025年12月調査】

エストニア国籍の日本在住者数|都道府県・市区町村別ランキング,Ranking of Estonian nationals residing in japan by prefecture and municipality population


行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年08月12日

エストニア人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行なわれた調査では、221人でした。これは、日本の総人口()約0.00018%(百万人中1.8人)にあたります。

(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきエストニア国籍日本在住者の人数を、都道府県別市区町村別ランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習国際交流引っ越し自宅の購入ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁
次回の調査・公開予定
調査年月2026年6月
公開年月2026年12月中旬頃

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1、エストニアの基本情報

正式
名称
エストニア共和国
Republic of Estonia
面積4.5万㎢
(日本の約9分の1)
人口137万人
(IMF 2025年)
首都タリン
言語エストニア語
(フィン・ウゴル語派)
宗教無宗教は58%
ロシア正教16%
プロテスタント(ルター派)8%
カトリック0.8%
イスラム教0.5%
(2021年 国勢調査)
在留
邦人数
276人
(2025年 外務省)
出典:外務省 エストニア 基礎データ

2、都道府県別の人数ランキング

 エストニア国籍の日本在住者都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く

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順位 都道府県名 人数
1 東京都 72 
2 神奈川県 20 
3 千葉県 13 
4 北海道 12 
5 京都府 11 
6 宮城県
6 埼玉県
6 大阪府
9 愛知県
9 兵庫県
調査年月:2025年12月
順位 都道府県名 人数
11 山梨県
12 茨城県
12 福岡県
12 沖縄県
15 長野県
16 三重県
16 広島県
18 栃木県
18 岐阜県
18 奈良県
調査年月:2025年12月
順位 都道府県名 人数
21 青森県
21 秋田県
21 山形県
21 福島県
21 群馬県
21 富山県
21 福井県
21 静岡県
21 滋賀県
21 和歌山県
調査年月:2025年12月
順位 都道府県名 人数
21 山口県
21 愛媛県
21 高知県
21 長崎県
21 熊本県
21 大分県
調査年月:2025年12月

3、市区町村別の人数ランキング

 エストニア国籍の日本在住者市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く

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順位 市区町村名 人数
1 東京都
世田谷区
8
2 東京都
目黒区
6
2 神奈川県
横浜市保土ケ谷区
6
4 宮城県
仙台市青葉区
5
4 東京都
港区
5
4 東京都
台東区
5
4 東京都
大田区
5
4 兵庫県
芦屋市
5
9 北海道
倶知安町
4
9 東京都
墨田区
4
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
9 東京都
板橋区
4
9 東京都
調布市
4
9 大阪府
吹田市
4
9 沖縄県
恩納村
4
15 埼玉県
川口市
3
15 千葉県
千葉市美浜区
3
15 千葉県
流山市
3
15 千葉県
印西市
3
15 東京都
新宿区
3
15 東京都
中野区
3
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
15 山梨県
甲府市
3
22 北海道
札幌市中央区
2
22 北海道
比布町
2
22 栃木県
上三川町
2
22 東京都
江東区
2
22 東京都
豊島区
2
22 東京都
練馬区
2
22 東京都
足立区
2
22 東京都
江戸川区
2
22 東京都
三鷹市
2
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
22 東京都
東村山市
2
22 神奈川県
横浜市中区
2
22 神奈川県
川崎市宮前区
2
22 神奈川県
茅ヶ崎市
2
22 山梨県
都留市
2
22 長野県
塩尻市
2
22 愛知県
名古屋市中区
2
22 京都府
京都市左京区
2
22 京都府
京都市中京区
2
22 京都府
京都市右京区
2
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
22 京都府
京都市伏見区
2
22 兵庫県
神戸市灘区
2
43 北海道
札幌市豊平区
1
43 北海道
京極町
1
43 北海道
赤井川村
1
43 北海道
東川町
1
43 青森県
五所川原市
1
43 宮城県
仙台市宮城野区
1
43 宮城県
塩竈市
1
43 宮城県
大和町
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 秋田県
秋田市
1
43 山形県
山形市
1
43 福島県
福島市
1
43 茨城県
土浦市
1
43 茨城県
古河市
1
43 茨城県
常陸太田市
1
43 茨城県
つくば市
1
43 茨城県
鹿嶋市
1
43 群馬県
桐生市
1
43 埼玉県
さいたま市桜区
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 埼玉県
さいたま市緑区
1
43 埼玉県
鴻巣市
1
43 埼玉県
草加市
1
43 埼玉県
戸田市
1
43 千葉県
松戸市
1
43 千葉県
佐倉市
1
43 千葉県
富津市
1
43 千葉県
四街道市
1
43 東京都
文京区
1
43 東京都
渋谷区
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 東京都
杉並区
1
43 東京都
北区
1
43 東京都
荒川区
1
43 東京都
葛飾区
1
43 東京都
八王子市
1
43 東京都
立川市
1
43 東京都
町田市
1
43 東京都
小金井市
1
43 東京都
西東京市
1
43 神奈川県
横浜市鶴見区
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 神奈川県
横浜市港北区
1
43 神奈川県
横浜市港南区
1
43 神奈川県
川崎市中原区
1
43 神奈川県
相模原市南区
1
43 神奈川県
横須賀市
1
43 神奈川県
藤沢市
1
43 神奈川県
小田原市
1
43 富山県
砺波市
1
43 福井県
坂井市
1
43 山梨県
韮崎市
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 長野県
長野市
1
43 長野県
軽井沢町
1
43 岐阜県
岐阜市
1
43 岐阜県
羽島市
1
43 静岡県
浜松市中央区
1
43 愛知県
名古屋市千種区
1
43 愛知県
名古屋市昭和区
1
43 愛知県
名古屋市瑞穂区
1
43 愛知県
名古屋市緑区
1
43 愛知県
日進市
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 三重県
四日市市
1
43 三重県
いなべ市
1
43 三重県
伊賀市
1
43 滋賀県
草津市
1
43 京都府
京都市上京区
1
43 京都府
京都市下京区
1
43 京都府
八幡市
1
43 大阪府
大阪市浪速区
1
43 大阪府
大阪市北区
1
43 大阪府
寝屋川市
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 大阪府
箕面市
1
43 奈良県
奈良市
1
43 奈良県
天理市
1
43 和歌山県
有田市
1
43 広島県
広島市中区
1
43 広島県
広島市佐伯区
1
43 広島県
福山市
1
43 山口県
光市
1
43 愛媛県
伊予市
1
43 高知県
土佐町
1
調査年月:2025年12月
順位 市区町村名 人数
43 福岡県
福岡市中央区
1
43 福岡県
福岡市南区
1
43 福岡県
福岡市城南区
1
43 福岡県
久留米市
1
43 福岡県
那珂川市
1
43 長崎県
佐世保市
1
43 熊本県
菊陽町
1
43 大分県
別府市
1
43 沖縄県
石垣市
1
調査年月:2025年12月

4、用語の説明・注意事項

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 このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
「3月」以下の在留期間が決定された者
「短期滞在」の在留資格が決定された者
「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。

 また、不法滞在者そもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2)

 そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。

A市
在住の
外国人
の総数
A市
在住の
B国人
の実数
秘匿
処理
A市在住の
B国人として
公表される人数
11人1人1人
10人10人0人
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行政書士 秋間大輔
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登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

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