| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月13日

モーリシャス人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきモーリシャス国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
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1、モーリシャスの基本情報
| 正式 名称 | モーリシャス共和国 Republic of Mauritius |
| 面積 | 2,040㎢ (ほぼ東京都と同じ大きさ) |
| 人口 | 126万人 (2024年 世銀) |
| 首都 | ポートルイス (Port Louis) |
| 言語 | 英語(公用語) 仏語 クレオール語 |
| 民族 | インド系、クレオール系が大部分。 その他 フランス系 中国系 など。 |
| 宗教 | ヒンズー教(52%) キリスト教(30%) イスラム教(17%) 仏教(0.7%) |
| 在留 邦人数 | 70人 (2025年6月) |
2、都道府県別の人数ランキング
モーリシャス国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
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| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 23 |
| 2 | 神奈川県 | 18 |
| 3 | 千葉県 | 16 |
| 4 | 北海道 | 13 |
| 5 | 埼玉県 | 6 |
| 6 | 愛知県 | 5 |
| 6 | 京都府 | 5 |
| 6 | 大阪府 | 5 |
| 6 | 兵庫県 | 5 |
| 10 | 福岡県 | 4 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | 沖縄県 | 3 |
| 12 | 青森県 | 2 |
| 12 | 静岡県 | 2 |
| 12 | 広島県 | 2 |
| 15 | 秋田県 | 1 |
| 15 | 茨城県 | 1 |
| 15 | 新潟県 | 1 |
| 15 | 山梨県 | 1 |
| 15 | 長野県 | 1 |
| 15 | 三重県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 15 | 佐賀県 | 1 |
| 15 | 熊本県 | 1 |
| 15 | 大分県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
モーリシャス国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
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| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 千葉県 佐倉市 | 7 |
| 2 | 北海道 占冠村 | 4 |
| 2 | 京都府 八幡市 | 4 |
| 4 | 千葉県 柏市 | 3 |
| 4 | 東京都 港区 | 3 |
| 4 | 東京都 品川区 | 3 |
| 4 | 東京都 練馬区 | 3 |
| 4 | 神奈川県 相模原市南区 | 3 |
| 4 | 神奈川県 厚木市 | 3 |
| 4 | 愛知県 名古屋市守山区 | 3 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 4 | 福岡県 福岡市早良区 | 3 |
| 12 | 北海道 札幌市北区 | 2 |
| 12 | 北海道 赤井川村 | 2 |
| 12 | 千葉県 松戸市 | 2 |
| 12 | 東京都 江東区 | 2 |
| 12 | 東京都 葛飾区 | 2 |
| 12 | 神奈川県 横浜市都筑区 | 2 |
| 12 | 静岡県 静岡市駿河区 | 2 |
| 12 | 兵庫県 芦屋市 | 2 |
| 12 | 広島県 東広島市 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 21 | 北海道 余市町 | 1 |
| 21 | 北海道 浦河町 | 1 |
| 21 | 北海道 新ひだか町 | 1 |
| 21 | 北海道 新得町 | 1 |
| 21 | 北海道 中札内村 | 1 |
| 21 | 青森県 青森市 | 1 |
| 21 | 青森県 八戸市 | 1 |
| 21 | 秋田県 秋田市 | 1 |
| 21 | 茨城県 つくば市 | 1 |
| 21 | 埼玉県 さいたま市北区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 21 | 埼玉県 川口市 | 1 |
| 21 | 埼玉県 越谷市 | 1 |
| 21 | 埼玉県 入間市 | 1 |
| 21 | 埼玉県 朝霞市 | 1 |
| 21 | 埼玉県 和光市 | 1 |
| 21 | 千葉県 市川市 | 1 |
| 21 | 千葉県 市原市 | 1 |
| 21 | 千葉県 印西市 | 1 |
| 21 | 千葉県 神崎町 | 1 |
| 21 | 東京都 文京区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 21 | 東京都 大田区 | 1 |
| 21 | 東京都 中野区 | 1 |
| 21 | 東京都 豊島区 | 1 |
| 21 | 東京都 北区 | 1 |
| 21 | 東京都 荒川区 | 1 |
| 21 | 東京都 足立区 | 1 |
| 21 | 東京都 江戸川区 | 1 |
| 21 | 東京都 府中市 | 1 |
| 21 | 東京都 武蔵村山市 | 1 |
| 21 | 神奈川県 横浜市中区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 21 | 神奈川県 横浜市港北区 | 1 |
| 21 | 神奈川県 横浜市旭区 | 1 |
| 21 | 神奈川県 川崎市高津区 | 1 |
| 21 | 神奈川県 相模原市緑区 | 1 |
| 21 | 神奈川県 横須賀市 | 1 |
| 21 | 神奈川県 鎌倉市 | 1 |
| 21 | 神奈川県 藤沢市 | 1 |
| 21 | 神奈川県 綾瀬市 | 1 |
| 21 | 神奈川県 湯河原町 | 1 |
| 21 | 新潟県 新潟市北区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 21 | 山梨県 都留市 | 1 |
| 21 | 長野県 駒ヶ根市 | 1 |
| 21 | 愛知県 岡崎市 | 1 |
| 21 | 愛知県 みよし市 | 1 |
| 21 | 三重県 桑名市 | 1 |
| 21 | 京都府 京都市東山区 | 1 |
| 21 | 大阪府 大阪市都島区 | 1 |
| 21 | 大阪府 大阪市阿倍野区 | 1 |
| 21 | 大阪府 大阪市北区 | 1 |
| 21 | 大阪府 大東市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 21 | 大阪府 羽曳野市 | 1 |
| 21 | 兵庫県 神戸市灘区 | 1 |
| 21 | 兵庫県 神戸市垂水区 | 1 |
| 21 | 兵庫県 稲美町 | 1 |
| 21 | 福岡県 福岡市東区 | 1 |
| 21 | 佐賀県 唐津市 | 1 |
| 21 | 熊本県 荒尾市 | 1 |
| 21 | 大分県 別府市 | 1 |
| 21 | 沖縄県 石垣市 | 1 |
| 21 | 沖縄県 うるま市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 21 | 沖縄県 宮古島市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
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4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
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