| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年08月13日

ルワンダ人って、日本に何人くらい住んでいるんですか?
(※ 「2025年12月 人口統計」による
日本の総人口=1億2336万7千人)

では、どの都道府県・市区町村に多く住んでいるのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づきルワンダ国籍の日本在住者の人数を、都道府県別・市区町村別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
| 次回の調査・公開予定 | |
| 調査年月 | 2026年6月 |
| 公開年月 | 2026年12月中旬頃 |
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1、ルワンダの基本情報
| 正式 名称 | ルワンダ共和国 Republic of Rwanda |
| 面積 | 2.63万㎢ |
| 人口 | 1,426万人 (2024年 世銀) |
| 首都 | キガリ(Kigali) |
| 言語 | ルワンダ語 英語(2009年、公用語に追加され、フランス語に代わって教育言語となった) フランス語 スワヒリ語 |
| 民族 | フツ、ツチ、トゥワ (なお、ルワンダは、これらを示す身分証明証を廃止している。) |
| 宗教 | キリスト教 (カトリック プロテスタント) イスラム教 |
| 在留 邦人数 | 163人 (2024年10月) |
2、都道府県別の人数ランキング
ルワンダ国籍の日本在住者の都道府県別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者を除く):
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| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 東京都 | 32 |
| 2 | 神奈川県 | 21 |
| 3 | 山口県 | 11 |
| 4 | 広島県 | 10 |
| 5 | 千葉県 | 9 |
| 6 | 茨城県 | 7 |
| 7 | 兵庫県 | 6 |
| 8 | 北海道 | 5 |
| 8 | 栃木県 | 5 |
| 8 | 愛知県 | 5 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 8 | 京都府 | 5 |
| 8 | 大阪府 | 5 |
| 13 | 奈良県 | 4 |
| 13 | 熊本県 | 4 |
| 13 | 大分県 | 4 |
| 16 | 埼玉県 | 3 |
| 16 | 香川県 | 3 |
| 18 | 山形県 | 2 |
| 18 | 長野県 | 2 |
| 18 | 岡山県 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 都道府県名 | 人数 |
|---|---|---|
| 18 | 福岡県 | 2 |
| 22 | 宮城県 | 1 |
| 22 | 秋田県 | 1 |
| 22 | 静岡県 | 1 |
| 22 | 鳥取県 | 1 |
| 22 | 徳島県 | 1 |
| 22 | 沖縄県 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、市区町村別の人数ランキング
ルワンダ国籍の日本在住者の市区町村別の人数は、以下のとおりです(住所未定・不詳者 及び 在留外国人総数が10人以下の市町村を除く):
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| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 1 | 広島県 東広島市 | 9 |
| 2 | 茨城県 つくば市 | 7 |
| 2 | 東京都 練馬区 | 7 |
| 2 | 山口県 山口市 | 7 |
| 5 | 京都府 京都市左京区 | 5 |
| 5 | 兵庫県 神戸市中央区 | 5 |
| 7 | 北海道 札幌市北区 | 4 |
| 7 | 栃木県 宇都宮市 | 4 |
| 7 | 神奈川県 川崎市多摩区 | 4 |
| 7 | 神奈川県 相模原市中央区 | 4 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 7 | 山口県 岩国市 | 4 |
| 7 | 大分県 別府市 | 4 |
| 13 | 千葉県 船橋市 | 3 |
| 13 | 千葉県 浦安市 | 3 |
| 13 | 東京都 葛飾区 | 3 |
| 13 | 神奈川県 横浜市保土ケ谷区 | 3 |
| 13 | 奈良県 生駒市 | 3 |
| 13 | 香川県 三木町 | 3 |
| 13 | 熊本県 熊本市中央区 | 3 |
| 20 | 山形県 鶴岡市 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 20 | 東京都 江東区 | 2 |
| 20 | 東京都 北区 | 2 |
| 20 | 東京都 府中市 | 2 |
| 20 | 東京都 町田市 | 2 |
| 20 | 東京都 小金井市 | 2 |
| 20 | 東京都 多摩市 | 2 |
| 20 | 神奈川県 川崎市宮前区 | 2 |
| 20 | 神奈川県 川崎市麻生区 | 2 |
| 20 | 愛知県 豊橋市 | 2 |
| 20 | 岡山県 倉敷市 | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 31 | 北海道 帯広市 | 1 |
| 31 | 宮城県 仙台市青葉区 | 1 |
| 31 | 秋田県 潟上市 | 1 |
| 31 | 栃木県 芳賀町 | 1 |
| 31 | 埼玉県 さいたま市桜区 | 1 |
| 31 | 埼玉県 川越市 | 1 |
| 31 | 埼玉県 鶴ヶ島市 | 1 |
| 31 | 千葉県 野田市 | 1 |
| 31 | 千葉県 習志野市 | 1 |
| 31 | 千葉県 柏市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 31 | 東京都 港区 | 1 |
| 31 | 東京都 台東区 | 1 |
| 31 | 東京都 目黒区 | 1 |
| 31 | 東京都 大田区 | 1 |
| 31 | 東京都 世田谷区 | 1 |
| 31 | 東京都 豊島区 | 1 |
| 31 | 東京都 足立区 | 1 |
| 31 | 東京都 江戸川区 | 1 |
| 31 | 東京都 東村山市 | 1 |
| 31 | 東京都 国分寺市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 31 | 神奈川県 横浜市神奈川区 | 1 |
| 31 | 神奈川県 横浜市南区 | 1 |
| 31 | 神奈川県 横浜市青葉区 | 1 |
| 31 | 神奈川県 茅ヶ崎市 | 1 |
| 31 | 神奈川県 厚木市 | 1 |
| 31 | 神奈川県 大磯町 | 1 |
| 31 | 長野県 川上村 | 1 |
| 31 | 長野県 軽井沢町 | 1 |
| 31 | 静岡県 長泉町 | 1 |
| 31 | 愛知県 名古屋市中区 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 31 | 愛知県 名古屋市中川区 | 1 |
| 31 | 愛知県 名古屋市天白区 | 1 |
| 31 | 大阪府 大阪市西区 | 1 |
| 31 | 大阪府 大阪市西成区 | 1 |
| 31 | 大阪府 河内長野市 | 1 |
| 31 | 大阪府 松原市 | 1 |
| 31 | 大阪府 箕面市 | 1 |
| 31 | 兵庫県 神戸市西区 | 1 |
| 31 | 奈良県 奈良市 | 1 |
| 31 | 鳥取県 鳥取市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 市区町村名 | 人数 |
| 31 | 広島県 廿日市市 | 1 |
| 31 | 徳島県 鳴門市 | 1 |
| 31 | 福岡県 福岡市西区 | 1 |
| 31 | 福岡県 宗像市 | 1 |
| 31 | 熊本県 菊池市 | 1 |
| 31 | 沖縄県 沖縄市 | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
4、用語の説明・注意事項
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4(1) 日本在住者 とは
このページにおける日本在住者とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
4(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける日本在住者には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
4(3) 在留外国人総数が10人以下の市町村 の取扱いについて
法務省の「在留外国人統計」では、総数10人以下の市町村については、人数以外の国籍・地域、在留資格、年齢及び性別については秘匿処理が行われております。(e-stat 政府統計の総合窓口 在留外国人統計 25-12-t2 > 注意事項(注2))
そのため、国籍別の人数を計算する際、「都道府県別の人数」よりも「市区町村別の人数」の方が少なくなる場合があります。
| A市 在住の 外国人 の総数 | A市 在住の B国人 の実数 | 秘匿 処理 | A市在住の B国人として 公表される人数 |
| 11人 | 1人 | 無 | 1人 |
| 10人 | 10人 | 有 | 0人 |
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