| 回 答 者 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
第一勧業銀行(だいいち・かんぎょう・ぎんこう)は、昭和46年(1971年)から平成14年(2002年)まで営業していた銀行です。
「ハートの銀行・第一勧銀」のキャッチフレーズで有名でした。
第一勧銀の業務は、合併などを経て、現在はみずほ銀行に引き継がれておりますので、故人名義の通帳などが出てきた場合は、みずほ銀行にお問い合わせください。
「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。
以下、図やイラストを交えながら、より詳しく説明させていただきます。
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1、お問合せ先は みずほ銀行

この項目の最終確認日:2026年05月15日
1(1) 第一勧業銀行 の沿革
1(2) 現在は みずほ銀行 に
1(1) 第一勧業銀行 の沿革

第一勧業銀行は、昭和46年(1971年)、第一銀行と日本勧業銀行の合併によって設立されました。
1(1)①第一銀行 について

第一銀行は、日本の資本主義の父・渋沢栄一によって明治6年(1873年)に設立された日本で最初の銀行である第一国立銀行を源流とする銀行です。
1(1)②日本勧業銀行 について

日本勧業銀行は、明治30年(1897年)、近代日本の農業・工業の改良発展という使命を担う銀行として設立されました。
昭和20年(1945年)に宝くじ業務を開始したことでも知られています。
1(1)③第一銀行 と 日本勧業銀行 の合併
昭和40年代に入ると、金融再編成ムードが高まり、第一銀行と日本勧業銀行の間でも合併交渉が進められました。
| 両行の特徴 | 第一銀行 | 日本勧業銀行 |
| 規模 収益 人材 | 総合的にみて全く対等 | |
| 店舗網 | 大都市中心 | 全国的 |
| 融資面 | 相互補完的 | |
| 行風 | 非財閥・中立的性格 | |
その結果、昭和46年(1971年)、第一銀行と日本勧業銀行が合併し、第一勧業銀行が営業を開始しました。
1(2) 現在は みずほ銀行 に

第一勧業銀行・日本興業銀行・富士銀行の3行は、平成14年(2002年)4月1日、会社分割および合併により、みずほ銀行・みずほコーポレート銀行に再編・統合されました。
これにより「第一勧業銀行」の名前は消滅し、旧 第一勧業銀行の業務は、さらなる合併を経て、現在はみずほ銀行に引き継がれております。

そのため、第一勧業銀行の通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合のお問合せ先は、みずほ銀行ということになります。
なお、みずほ銀行は、上記のとおり、第一勧業銀行 以外の銀行の業務も引き継いでおります。
みずほ銀行にお問合せをされる前に、故人様がこれらの銀行の通帳などをお持ちでなかったかどうかも合わせて確認することをおすすめします。
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2、消滅時効の期間が経過していてもOK

この項目の最終確認日:2026年05月13日
2(1) 銀行は一般的に消滅時効を援用しません
上記1でも申し上げたとおり、「第一勧業銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?
…とお思いになるかも知れませんが、以下のとおり、銀行は払戻に応じてくれる可能性が高いと言えます。
2(1) 銀行は一般的に、消滅時効を「援用」しません
たしかに、第一勧業銀行に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号)は経過していることになります。
しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。
そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・
記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない
金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章 預金債権の消滅時効について」
・・・と言われております。
(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)。
2(2) みずほ銀行も「お預かりしております」と明言
第一勧業銀行の業務を引き継いでいるみずほ銀行の公式サイトにも、次の記載があります:
旧第一勧業銀行…で発行された通帳
みずほ銀行「しばらく使っていない通帳が出てきました。そのまま口座を使えますか」
お客さまの預金はみずほ銀行で大切にお預かりしております。
ただし、長期間ご利用がないお口座は別管理となっていることがあり、ATM等でご利用いただけない場合があります。
お口座の状況を確認するには、お取引店もしくはお近くの店舗へご連絡ください。
以上のとおり、通帳そのものをATMで使えない可能性はあるものの…
お客さまの預金はみずほ銀行で大切にお預かりしております
…と明記されていることから、みずほ銀行は、第一勧業銀行の預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。
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3、具体的な お問合せ先

この項目の最終確認日:2026年05月13日
第一勧業銀行の業務を引き継いでいるみずほ銀行の相続手続についての具体的なお問合せ先につきましては、みずほ銀行の公式サイト「大切な方が亡くなられたら」をご参照ください。
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4、遺品の整理をされている方におすすめの本

この項目の最終確認日:2026年05月17日
遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。
一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。
そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。
以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。
① 身近な人の死後の手続き相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全(文響社)
各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています。
姉妹版の「超図解版 大切な人の死後一年 完全届け出マップ」も合わせて参照されると良いと思います。
② 身近な人が亡くなった後の手続のすべて(自由国民社)
死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています。
③ ぶっちゃけ相続 手続大全(ダイヤモンド社)
相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています。
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5、他の記事を さがす

この項目の最終確認日:2026年05月12日
以上、参考にしていただければ幸いです。
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