故人の運転免許証を、手元に置いておいても大丈夫でしょうか?

亡くなった父親の運転免許証について悩む男性,Man worries about his late father's driver's license

回答者:行政書士 秋間大輔(プロフィールはこちら

 ご遺族様は、ご葬儀の手配から相続手続までの間、何かと忙しいため、故人様の運転免許証がそのまま手元に残っているのは、よくあることですが・・

ご遺族様
ご遺族様

「このまま放置すると、法律に違反するのでは?」

・・・と、不安に思われる方も多いと思います。

 しかし、ご遺族様には、故人様の運転免許証を警察に返納する義務はありません。(⇒詳しくはこちら

 ただ、きちんと保管せずに放置しておくのは、防犯上の観点から、好ましくありません。(⇒詳しくはこちら) 

 そこで、不要な場合は、最寄りの警察署などに返納するのが望ましいといえます。(⇒詳しくはこちら

 以下、より詳しく説明させていただきます。

  

1、返納する義務はありません。

1(1)警視庁などのサイトに明記されています。

警視庁のビル,Tokyo Metropolitan Police Department Building

 例えば、警視庁のサイトには、次のように明記されています:

亡くなられた方の運転免許証については、ご家族の方に返納していただく義務はありません。

警視庁「亡くなられた方の運転免許証について」
同様の記述が、他県の県警のサイトにも明記されております:

    

1(2)返納義務がないことの法的根拠は・・・。

六法全書(日本の基本法令をまとめた法令集),Roppo Zensho (a collection of basic Japanese laws)

 道路交通法は、「免許証の返納等」について、次のように規定しています:

(免許証の返納等)
第百七条 免許を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、すみやかに、免許証(中略)をその者の住所地を管轄する公安委員会に返納しなければならない

 二 免許が失効したとき。」

e-gov 法令検索「道路交通法」第百七条

 この条文を一読すると・・・

「故人の免許証は、死亡によって失効したのだから、返納義務があるのではないか?」

・・・と思ってしまいそうです。

 しかし、冷静に考えれば、この条文は、免許が失効した際に・・・

「免許を受けた者」本人に返納義務がある

・・・ということを定めた規定だと理解できます。

 ご遺族様は「免許を受けた者」本人ではないので、ご遺族様には、故人様の免許証の返納義務はないといえます。

  

2、ただ、放置は好ましくありません。

 上記のとおり、ご遺族様には、故人様の運転免許証を返納する義務はありませんが、きちんと保管せずに放置しておくのは好ましくありません。

2(1)犯罪者に悪用される危険性があります。

泥棒,thief

 具体的には、まだ有効期限前の運転免許証が盗まれ、変造された上で・・・

  • 犯罪用のクレジットカードの発行
  • 犯罪用の銀行口座の開設
  • 犯罪用の携帯電話の契約

・・・などに悪用される危険性があります。

  

2(2)免許更新の通知が届いてしまう可能性があります。

更新,renewal

 故人様の運転免許証の有効期限が満了していない場合、「運転免許証更新連絡書(更新のお知らせ通知ハガキ)」が届いてしまう可能性があります。

   

3、返納するには?

3(1)必要書類

重要文書,important-document

 ご遺族様が故人の運転免許証を返納する際に、一般的に必要な書類は、次のとおりです:

  • 故人様の運転免許証
  • 故人様が亡くなられたことを証明する書類(死亡診断書の写し、住民票の除票等)
  • 返納される方の本人確認書類(運転免許証等)

※ 状況によっては別の書類も必要になる可能性がありますので、あらかじめ返納先に確認してからお出かけください。

3(2)返納先

警察署,police-station

警察署 または 運転免許センター 

 以上、参考にしていただければ幸いです。

回答者:行政書士 秋間大輔(プロフィールはこちら