回答者:行政書士 秋間大輔(プロフィールはこちら)
三和銀行(さんわ・ぎんこう)は、昭和8年(1933年)から平成14年(2002年)まで営業していた銀行です。
三和銀行の業務は、合併などを経て、現在は三菱UFJ銀行に引き継がれておりますので、故人名義の通帳などが出てきた場合は、三菱UFJ銀行にお問い合わせください。
「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。
具体的なお問い合わせ先としては、①Web・②電話・③支店の3つの窓口があります。
以下、より詳しく説明させていただきます。
1、お問合せ先は 三菱UFJ銀行

1(1) 三和銀行 の沿革

三和銀行の沿革につきましては、三菱UFJ銀行の公式サイトにおいて、次のように紹介されております:
1933年(昭和8年)設立。
引用元:三菱UFJ銀行 > 沿革 > 三和銀行
大阪を中心として、
関西圏の商業・生活に
深く根付いた
「三十四銀行」
「山口銀行」
「鴻池銀行」
の合併により誕生。
1(2) 三和銀行 の名前の由来
「三和銀行」の名前の由来は…
三行の和合であるからきわめて平凡に三和とした
国立国会図書館所蔵「サンワのあゆみ : 三和銀行創立五十周年誌」三和銀行調査部 企画・編集p.48
3行が和をもって新銀行をつくっていこうということから来ている
国立国会図書館所蔵「三和銀行1983(会社早わかりシリーズ)」教育社 編 p.13
・・・とのことです。
シンプルですが、とても良い名前ですよね。
1(3) 現在は 三菱UFJ銀行 に
三和銀行は平成14年(2002年)に「東海銀行」と合併し、「UFJ銀行」が設立されました。

これにより「三和銀行」の名前は消滅し、旧「三和銀行」の業務は、さらなる合併や行名変更を経て、現在は三菱UFJ銀行に引き継がれております(⇒三菱UFJ銀行 公式サイト 「沿革」)。

そのため、三和銀行の通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合のお問合せ先は、三菱UFJ銀行ということになります。
2、消滅時効の期間が経過していてもOK
「三和銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?
…とお思いになるかも知れませんが、ご安心ください。
2(1) 銀行は一般的に消滅時効を「援用」しません
2(1)銀行は一般的に消滅時効を「援用」しません
たしかに、「三和銀行」に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号)は経過していることになります。
しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。
そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・
記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない
金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章 預金債権の消滅時効について」
・・・と言われております。
(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)。
2(2)三菱UFJ銀行も「払い戻す」と明言しています
三菱UFJ銀行の公式サイトにも、次の記載があります:
お預け入れいただいたまま、10年超出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続を経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
三菱UFJ銀行「長期間使用していない預金等のお取扱いについて」

以上により、三菱UFJ銀行は、「三和銀行」の預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。
3、具体的な お問い合わせ先
三菱UFJ銀行の相続手続についての具体的なお問い合わせ先としては、①Web・②電話・③支店の3つの窓口があります。
4、他の記事を探す
4(1) 関連記事を見る
やさしい相続Q&A集
⇒ 過去に存在した銀行
4(2) 相続に関する他の記事をさがす
4(3) 総合メニュー(事務所トップページ)に戻る
総合メニュー(事務所トップページ)に戻る場合は、次のボタンを押してください ↓
以上、参考にしていただければ幸いです。
回答者:行政書士 秋間大輔(プロフィールはこちら)
