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新銀行東京は、平成16年(2004年)から平成30年(2018年)まで営業していた銀行です。
新銀行東京の業務は、合併を経て、現在はきらぼし銀行に引き継がれておりますので、故人名義の通帳などが出てきた場合は、きらぼし銀行にお問い合わせください。
「もしかしたら時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。
以下、図やイラストを交えながら、より詳しく説明させていただきます。
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1、お問合せ先は きらぼし銀行

この項目の最終確認日:2026年05月24日
1(1) 新銀行東京 の沿革

新銀行東京の前身となったのは、パリ国立銀行(Banque Nationale de Paris)が平成11年(1999年)に子会社として東京で設立したBNP信託銀行です。
同行は、平成12年(2000年)にBNPパリバ信託銀行に改称しました。
そして、平成16年(2004年)4月、東京都がBNPパリバ信託銀行の全株式を取得し、新銀行東京と改称しました。
1(2) 現在は きらぼし銀行 に

平成30年(2018年)、新銀行東京は、東京都民銀行・八千代銀行と合併し、きらぼし銀行と改称しました。
これにより「新銀行東京」の名前は消滅し、旧 新銀行東京の業務は、きらぼし銀行に引き継がれております。
そのため、新銀行東京の通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合のお問合せ先は、きらぼし銀行ということになります。
1(3) 過去に存在したその他の銀行について
きらぼし銀行は、上記のとおり、新銀行東京 以外の銀行の業務も引き継いでおります。
みずほ銀行にお問合せをされる前に、故人様がこれらの銀行の通帳などをお持ちでなかったかどうかも合わせて確認することをおすすめします。
また、以下のボタンを押していただくと、過去に存在したその他の銀行を五十音でさがすことができますので、合わせてご参照ください。
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2、消滅時効の期間が経過していてもOK

この項目の最終確認日:2026年05月13日
2(1) 銀行は一般的に消滅時効を援用しません
上記1でも申し上げたとおり、「新銀行東京」の名前が消滅してから既に5年以上が経過しているため…

今さら申し出ても、『時効です』と言われてしまうかも・・・。
…とお思いになるかも知れませんが、以下のとおり、銀行は払戻に応じてくれる可能性が高いと言えます。
2(1) 銀行は一般的に、消滅時効を「援用」しません
たしかに、新銀行東京に対して預金を有していた「債権者」である故人が、5年以上、預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号)は経過していることになります。
しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。
そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・
記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない
金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章 預金債権の消滅時効について」
・・・と言われております。
(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)。
2(2) きらぼし銀行も「お引出し手続きをいたします」と明言
新銀行東京の業務を引き継いでいるきらぼし銀行の公式サイトには「旧銀行のお客さまへ」というページが現存しております。

また、10年以上 入出金等のお取引がなかった「休眠預金」についても、同行の公式サイトに次の記載があります:
「休眠預金等」として預金保険機構に移管された場合でも、印鑑、お通帳、ご本人確認書類等をお持ちいただくことで、お引出し手続きをいたします。
きらぼし銀行 休眠預金等活用法について

以上により、きらぼし銀行は、新銀行東京の預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。
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3、具体的な お問合せ先

この項目の最終確認日:2026年05月22日
新銀行東京の業務を引き継いでいるきらぼし銀行の相続手続についての具体的なお問合せ先につきましては、きらぼし銀行の公式サイト「相続・遺言業務 > 大切な方が亡くなられた方」をご参照ください。
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4、遺品の整理をされている方におすすめの本

この項目の最終確認日:2026年05月17日
遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。
一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。
そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。
以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。
① 身近な人の死後の手続き相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全(文響社)
各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています。
姉妹版の「超図解版 大切な人の死後一年 完全届け出マップ」も合わせて参照されると良いと思います。
② 身近な人が亡くなった後の手続のすべて(自由国民社)
死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています。
③ ぶっちゃけ相続 手続大全(ダイヤモンド社)
相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています。
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5、他の記事を さがす

この項目の最終確認日:2026年05月12日
以上、参考にしていただければ幸いです。
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