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故人の「住友銀行」の通帳が出てきたのですが、問合せ先は「三井住友銀行」で合っていますか?

住友銀行の預金の相続手続のお問合せ先は、三井住友銀行です,The contact point for inheritance procedures related to deposits at Sumitomo Bank is Sumitomo Mitsui Banking Corporation.


行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

 故人様のお手元の書類の中から住友銀行の通帳などを見つけた際、ご遺族様としては…

ご遺族様
ご遺族様

住友銀行って、三井住友銀行と同じ銀行なのかな?

…と、少し心配になるかも知れませんね。

 住友銀行の業務は、合併などを経て、現在は三井住友銀行に引き継がれております。

 故人名義の「住友銀行」の通帳などが出てきた場合お問い合わせ先は「三井住友銀行」で合っていますので、ご安心ください。

「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。

 具体的なお問合せ先としては、①Web(インターネット)・②電話・③支店3つの窓口があります。

 以下、より詳しく説明させていただきます。

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1、お問合せ先は 三井住友銀行

住友銀行から三井住友銀行に至る第二次世界大戦後の流れ,The post–World War II developments from Sumitomo Bank to Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
公式サイトの情報を基に回答者が作成しました)

この項目の最終確認日:2026年04月26日

住友友純氏の肖像画のイラスト,An illustration of a portrait of Tomoito Sumitomo.
(複数の写真資料を基に生成AIで作成しました)

 住友銀行は、住友家の15代当主・住友 友純(ともいと)氏個人経営の銀行として、明治25年(1982年)に創設されました。

 同氏について、国立国会図書館の「近代 日本人の肖像」には、次の記述があります:

 父は右大臣 徳大寺公純(きんいと)。
 首相を務めた西園寺公望を兄にもつ。
 明治25(1892)年に学習院法律撰科を中退し、住友登久の養嗣子となる。
 翌26年に住友家15代当主となり吉左衛門を襲名。

国立国会図書館の「近代 日本人の肖像」

 西園寺公望と言えば、歴史の教科書にも載っている「桂園時代」で有名な人物です。さすがは住友家、華麗なる一族ですね。

住友銀行の創業から終戦・財閥解体までの流れ,The history of Sumitomo Bank from its founding to the end of World War II and the dissolution of the zaibatsuzaibatsu (large family-controlled business groups).
公式サイトの情報を基に回答者が作成しました)

 上記1(1)でも申し上げたとおり、住友銀行は、住友家の15代当主・住友 友純(ともいと)氏個人経営の銀行として、明治25年(1982年)に創設されました。

 その業務は、明治45年(1912年)に設立された「株式会社 住友銀行」に引き継がれ、同行は、昭和20年(1945年)には「阪南銀行」・「池田実業銀行」を合併するなど、業務を拡大しました。

 しかし、第二次世界大戦の終戦後、財閥復活防止策の一環として財閥商号・商標の使用が禁止されたため、住友銀行は、昭和23年(1948年)、「大阪銀行」に商号を変更しました。

 その4年後の昭和27年(1952年)、財閥商号・商標使用禁止等の政令が廃止されたことを受けて、大阪銀行は「住友銀行」への行名復帰を果たしました。

住友銀行から三井住友銀行に至る第二次世界大戦後の流れ,The post–World War II developments from Sumitomo Bank to Sumitomo Mitsui Banking Corporation.
公式サイトの情報を基に回答者が作成しました)

 住友銀行は、昭和40年(1965年)に「河内銀行」を、昭和61年(1986年)には「平和相互銀行」を合併し、業務を拡大しました。

 平成13年(2001年)、住友銀行は「さくら銀行」と合併し、「三井住友銀行」が誕生しました(この合併の経緯はこちら)。

さくら銀行と三菱銀行の合併により三井住友銀行が設立され、わかしお銀行との合併を経て現在に至っております,Sumitomo Mitsui Banking Corporation was established through the merger of Sakura Bank and Mitsubishi Bank, and it has continued to the present day after its merger with Wakashio Bank.
公式サイトの情報を基に回答者が作成しました)

 これにより「住友銀行」の名前は消滅し、旧「住友銀行」の業務は、「わかしお銀行」との合併を経て、三井住友銀行に引き継がれております(⇒三井住友銀行 公式サイト 「沿革」)。

 そのため、住友銀行の通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合お問合せ先は、三井住友銀行ということになります。

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2、消滅時効の期間が経過していてもOK

この項目の最終確認日:2026年04月26日

 上記1でも申し上げたとおり、「住友銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

ご遺族様
ご遺族様

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?

…とお思いになるかも知れませんが、ご安心ください。

 たしかに、「住友銀行」に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号は経過していることになります。

 しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。

 そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・

記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない

金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章  預金債権の消滅時効について」 

・・・と言われております。

(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)

能見 善久 (Yoshihisa Nohmi) – 預金債権の消滅時効金融法務研究会『預金債権の消滅等に係る問題 – 論文 – researchmap
researchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場を提供することを目的として、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営するサービスです。

 三井住友銀行の公式サイトにも、次の記載があります:

お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。

当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。

また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引続き払戻すことができます。

三井住友銀行「使用になっていない通帳・証書がないかご確認ください」 
ご使用になっていない通帳・証書がないかご確認ください : 三井住友銀行
休眠預金についてのページです。

 以上により、三井住友銀行は、「住友銀行」の預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。

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3、具体的な お問合せ先

この項目の最終確認日:2026年04月26日

 住友銀行の業務を引き継いでいる三井住友銀行相続手続についての具体的なお問合せ先としては、①Web(インターネット)・②電話・③支店の3つの窓口があります。

 それぞれの窓口への具体的な連絡方法につきましては、三井住友銀行の公式サイトで詳しく説明されておりますので、そちらをご参照ください。

相続の手続方法(お亡くなりになったご連絡、必要書類のご準備) : 三井住友銀行
ここでは三井住友銀行での相続の手続方法について説明します。

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4、他の記事を さがす

  

5、遺品の整理をされている方におすすめの本

本を読んで疑問が解決した男女の様子を描いたイラスト,An illustration depicting a man and a woman whose questions have been resolved after reading a book.

この項目の最終確認日:2026年05月02日

 遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。

 一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。

 そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。

 以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。

 各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています(A5版・縦書き)。 

 死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています(A5版・横書き)。  

 相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています(A5版・横書き)。 

 以上、参考にしていただければ幸いです。



行政書士 秋間大輔
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