| 回 答 者 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
故人様のお手元の書類の中から住友銀行の通帳などを見つけた際、ご遺族様としては…

住友銀行って、三井住友銀行と同じ銀行なのかな?
…と、少し心配になるかも知れませんね。
住友銀行の業務は、合併などを経て、現在は三井住友銀行に引き継がれております。
故人名義の「住友銀行」の通帳などが出てきた場合のお問い合わせ先は「三井住友銀行」で合っていますので、ご安心ください。
「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。
具体的なお問合せ先としては、①Web(インターネット)・②電話・③支店の3つの窓口があります。
以下、より詳しく説明させていただきます。
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1、お問合せ先は 三井住友銀行

この項目の最終確認日:2026年04月26日
1(1) 創業者・住友友純 氏について

住友銀行は、住友家の15代当主・住友 友純(ともいと)氏の個人経営の銀行として、明治25年(1982年)に創設されました。
同氏について、国立国会図書館の「近代 日本人の肖像」には、次の記述があります:
父は右大臣 徳大寺公純(きんいと)。
国立国会図書館の「近代 日本人の肖像」
首相を務めた西園寺公望を兄にもつ。
明治25(1892)年に学習院法律撰科を中退し、住友登久の養嗣子となる。
翌26年に住友家15代当主となり吉左衛門を襲名。
西園寺公望と言えば、歴史の教科書にも載っている「桂園時代」で有名な人物です。さすがは住友家、華麗なる一族ですね。
1(2) 創業から終戦・財閥解体まで

上記1(1)でも申し上げたとおり、住友銀行は、住友家の15代当主・住友 友純(ともいと)氏の個人経営の銀行として、明治25年(1982年)に創設されました。
その業務は、明治45年(1912年)に設立された「株式会社 住友銀行」に引き継がれ、同行は、昭和20年(1945年)には「阪南銀行」・「池田実業銀行」を合併するなど、業務を拡大しました。
しかし、第二次世界大戦の終戦後、財閥復活防止策の一環として財閥商号・商標の使用が禁止されたため、住友銀行は、昭和23年(1948年)、「大阪銀行」に商号を変更しました。
その4年後の昭和27年(1952年)、財閥商号・商標使用禁止等の政令が廃止されたことを受けて、大阪銀行は「住友銀行」への行名復帰を果たしました。
1(3) 現在は 三井住友銀行 に

住友銀行は、昭和40年(1965年)に「河内銀行」を、昭和61年(1986年)には「平和相互銀行」を合併し、業務を拡大しました。
平成13年(2001年)、住友銀行は「さくら銀行」と合併し、「三井住友銀行」が誕生しました(この合併の経緯はこちら)。

これにより「住友銀行」の名前は消滅し、旧「住友銀行」の業務は、「わかしお銀行」との合併を経て、三井住友銀行に引き継がれております(⇒三井住友銀行 公式サイト 「沿革」)。
そのため、住友銀行の通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合のお問合せ先は、三井住友銀行ということになります。
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2、消滅時効の期間が経過していてもOK
この項目の最終確認日:2026年04月26日
2(1) 銀行は一般的に消滅時効を「援用」しません
上記1でも申し上げたとおり、「住友銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?
…とお思いになるかも知れませんが、ご安心ください。
2(1) 銀行は一般的に、消滅時効を「援用」しません
たしかに、「住友銀行」に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号)は経過していることになります。
しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。
そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・
記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない
金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章 預金債権の消滅時効について」
・・・と言われております。
(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)。
2(2) 三井住友銀行も「払い戻す」と明言しています
三井住友銀行の公式サイトにも、次の記載があります:
お預け入れいただいたまま、長い間出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続きを経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
また、休眠預金等活用法にもとづく休眠預金となった場合でも、当行を通じて、引続き払戻すことができます。
三井住友銀行「使用になっていない通帳・証書がないかご確認ください」
以上により、三井住友銀行は、「住友銀行」の預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。
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3、具体的な お問合せ先
この項目の最終確認日:2026年04月26日
住友銀行の業務を引き継いでいる三井住友銀行の相続手続についての具体的なお問合せ先としては、①Web(インターネット)・②電話・③支店の3つの窓口があります。
それぞれの窓口への具体的な連絡方法につきましては、三井住友銀行の公式サイトで詳しく説明されておりますので、そちらをご参照ください。
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4、他の記事を さがす
5、遺品の整理をされている方におすすめの本

この項目の最終確認日:2026年05月02日
遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。
一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。
そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。
以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。
① 身近な人の死後の手続き相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全(文響社)
各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています(A5版・縦書き)。
② 身近な人が亡くなった後の手続のすべて(自由国民社)
死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています(A5版・横書き)。
③ ぶっちゃけ相続 手続大全(ダイヤモンド社)
相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています(A5版・横書き)。
以上、参考にしていただければ幸いです。
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