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東海銀行は、昭和16年(1941年)から平成14年(2002年)まで営業していた銀行です。
東海銀行の業務は、合併などを経て、現在は三菱UFJ銀行に引き継がれておりますので、故人名義の通帳などが出てきた場合は、三菱UFJ銀行にお問い合わせください。
「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。
具体的なお問合せ先としては、①Web(インターネット)・②電話・③支店の3つの窓口があります。
以下、より詳しく説明させていただきます。
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1、お問合せ先は 三菱UFJ銀行

この項目の最終確認日:2026年04月25日
1(1) 東海銀行 の沿革
1(2) 現在は 三菱UFJ銀行 に
1(1) 東海銀行 の沿革

東海銀行の沿革につきましては、三菱UFJ銀行の公式サイトにおいて、次のように紹介されております:
1941年(昭和16年)設立。
引用元:三菱UFJ銀行 > 沿革 > 東海銀行
愛知県内で高い実績を
残してきた
「愛知銀行」
「名古屋銀行」
「伊藤銀行」
の合併により誕生。
1(2) 現在は 三菱UFJ銀行 に
東海銀行は平成14年(2002年)に「三和銀行」と合併し、「UFJ銀行」が設立されました。

これにより「東海銀行」の名前は消滅し、旧「東海銀行」の業務は、さらなる合併や行名変更を経て、現在は三菱UFJ銀行に引き継がれております(⇒三菱UFJ銀行 公式サイト 「沿革」)。

そのため、東海銀行の通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合のお問合せ先は、三菱UFJ銀行ということになります。
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2、消滅時効の期間が経過していてもOK
この項目の最終確認日:2026年04月25日
2(1) 銀行は一般的に消滅時効を「援用」しません
上記1でも申し上げたとおり、「東海銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?
…とお思いになるかも知れませんが、ご安心ください。
2(1) 銀行は一般的に消滅時効を「援用」しません
たしかに、「東海銀行」に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号)は経過していることになります。
しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。
そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・
記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない
金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章 預金債権の消滅時効について」
・・・と言われております。
(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)。
2(2) 三菱UFJ銀行も「払い戻す」と明言しています
三菱UFJ銀行の公式サイトにも、次の記載があります:
お預け入れいただいたまま、10年超出し入れがなく、お取引の動きのない状態になっている預金はございませんか。
当行では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳・証書とお取引印の確認など、所定の手続を経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
三菱UFJ銀行「長期間使用していない預金等のお取扱いについて」

以上により、三菱UFJ銀行は、「東海銀行」の預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。
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3、具体的なお問合せ先

この項目の最終確認日:2026年04月25日
東海銀行の業務を引き継いでいる三菱UFJ銀行の相続手続についての具体的なお問い合わせ先としては、①Web(インターネット)・②電話・③支店の3つの窓口があります。
それぞれの窓口に対する具体的なお問い合わせ方法につきましては、「三菱UFJ銀行の相続手続は、どこに申し込めばよいのでしょうか?」という記事にまとめてありますので、そちらをご覧ください。
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4、他の記事を さがす
この項目の最終確認日:2026年04月25日
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5、遺品の整理をされている方におすすめの本

この項目の最終確認日:2026年05月02日
遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。
一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。
そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。
以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。
① 身近な人の死後の手続き相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全(文響社)
各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています(A5版・縦書き)。
② 身近な人が亡くなった後の手続のすべて(自由国民社)
死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています(A5版・横書き)。
③ ぶっちゃけ相続 手続大全(ダイヤモンド社)
相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています(A5版・横書き)。
以上、参考にしていただければ幸いです。
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