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故人の「日本興業銀行」の通帳が出てきたのですが、どうすればよいでしょうか?

日本興業銀行の預金の相続手続のお問合せ先は、みずほ銀行です,The contact point for inheritance procedures related to deposits at the-industrial-bank-of-japan is Mizuho Bank.


行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

 日本興業銀行は、明治35年(1902年)から平成14年(2002年)まで営業していた銀行です。

 日本興業銀行の業務は、合併などを経て、現在はみずほ銀行に引き継がれておりますので、故人名義の通帳が出てきた場合は、みずほ銀行にお問い合わせください。

「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。

 以下、イラストを交えながら、より詳しく説明させていただきます。

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1、お問合せ先は みずほ銀行

日本興業銀行からみずほ銀行に至る戦後の合併の流れ,The post-war merger process from the Industrial Bank of Japan to Mizuho Bank
公式サイトの図を基に回答者が作成しました)

この項目の最終確認日:2026年05月15日

 日本興業銀行は、明治35年(1902年)、証券・信託機能も備えた「特殊銀行」として設立されました。

日本興業銀行の発足についての説明資料,Explanatory materials regarding the establishment of the Industrial Bank of Japan
公式サイトの記載を基に回答者がAIを用いて作成

 みずほフィナンシャルグループの公式サイトには、次の記載があります:

日本興業銀行は、我が国の近代工業の勃興期に、産業界の旺盛な資金需要に応える為に、長期資金のみならず、証券・信託機能も備えた特例法に基づく金融機関として設立。事業資金の供給のほか、社債引受業務、外資導入、証券市場の育成等、我が国近代化の為の金融基盤整備に深く係わってきました。

引用元:みずほの歩み > 〈みずほ〉の成り立ちと変革への取り組み > 日本興業銀行

 戦後、日本興業銀行は、長期信用銀行として再出発しました。

日本興業銀行の戦後の再出発についての説明資料,Explanatory materials on the post-war restart of the Industrial Bank of Japan
公式サイトの記載を基に回答者がAIを用いて作成

 みずほフィナンシャルグループの公式サイトには、次の記載があります:

戦後、経済復興と基礎産業強化の為に、「長期信用銀行法」に基づく長期信用銀行として再出発しました。以来、日本興業銀行は高度成長期の担い手となる重化学工業への資金供給をはじめ、日本企業の国際競争力強化に力を尽し、日本経済の発展に貢献してきました。

引用元:みずほの歩み > 〈みずほ〉の成り立ちと変革への取り組み > 日本興業銀行
日本興業銀行からみずほ銀行に至る戦後の合併の流れ,The post-war merger process from the Industrial Bank of Japan to Mizuho Bank
公式サイトの図を基に回答者が作成しました)

 日本興業銀行第一勧業銀行富士銀行の3行は、平成14年(2002年)4月1日、会社分割および合併により、みずほ銀行みずほコーポレート銀行再編・統合されました。

 これにより「日本興業銀行」の名前は消滅し、旧 日本興業銀行の業務は、さらなる合併を経て、現在はみずほ銀行に引き継がれております。

日本興業銀行からみずほ銀行に至る戦後の合併の流れ,The post-war merger process from the Industrial Bank of Japan to Mizuho Bank
公式サイトの図を基に回答者が作成しました)

 そのため、日本興業銀行故人名義の通帳債券についての書類などが出てきた場合お問合せ先は、みずほ銀行ということになります。

 なお、みずほ銀行は、上記のとおり、日本興業銀行 以外の銀行の業務も引き継いでおります。

 みずほ銀行にお問合せをされる前に、故人様がこれらの銀行の通帳などをお持ちでなかったかどうかも合わせて確認することをおすすめします。

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2、消滅時効の期間が経過していてもOK

銀行が一般的に消滅時効を援用しないという事実を説明するイラスト,An illustration illustrating the fact that banks generally do not invoke the statute of limitations.

この項目の最終確認日:2026年05月15日

 上記1でも申し上げたとおり、「日本興業銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

ご遺族様
ご遺族様

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?

…とお思いになるかも知れませんが、以下のとおり、銀行は払戻に応じてくれる可能性が高いと言えます。

 たしかに、日本興業銀行に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号は経過していることになります。

 しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。

 そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・

記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない

金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章  預金債権の消滅時効について」 

・・・と言われております。

(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)

能見 善久 (Yoshihisa Nohmi) – 預金債権の消滅時効金融法務研究会『預金債権の消滅等に係る問題 – 論文 – researchmap
researchmapは、日本の研究者情報を収集・公開するとともに、研究者等による情報発信の場や研究者等の間の情報交換の場を提供することを目的として、国立研究開発法人科学技術振興機構(JST)が運営するサービスです。

 日本興業銀行の業務を引き継いでいるみずほ銀行の公式サイトにも、次の記載があります:

旧日本興業銀行で発行された通帳
 お客さまの預金みずほ銀行で大切にお預かりしております。
 ただし、長期間ご利用がないお口座は別管理となっていることがあり、ATM等でご利用いただけない場合があります。
 お口座の状況を確認するには、お取引店もしくはお近くの店舗へご連絡ください。

みずほ銀行「しばらく使っていない通帳が出てきました。そのまま口座を使えますか 
しばらく使っていない通帳が出てきました。そのまま口座を使えますか | FAQ(よくあるご質問)
お手元にある通帳の種類を以下から選択してください。

 以上のとおり、通帳そのものをATMで使えない可能性はあるものの…

お客さまの預金みずほ銀行で大切にお預かりしております

…と明記されていることから、みずほ銀行は、日本興業銀行預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。

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3、具体的な お問合せ先

ウェブや電話で問い合わせをする人たちと、問合せを受け付けている人のイラスト,An illustration of people making inquiries via the web or phone, and a person receiving those inquiries.

この項目の最終確認日:2026年05月15日

 日本興業銀行の業務を引き継いでいるみずほ銀行相続手続についての具体的なお問合せ先につきましては、みずほ銀行の公式サイト「大切な方が亡くなられたら」をご参照ください。

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本を読んで疑問が解決した男女の様子を描いたイラスト,An illustration depicting a man and a woman whose questions have been resolved after reading a book.

この項目の最終確認日:2026年05月17日

 遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。

 一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。

 そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。

 以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。

 各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています。 

 姉妹版の「超図解版 大切な人の死後一年 完全届け出マップ」も合わせて参照されると良いと思います。

 死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています。  

 相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています。 

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この項目の最終確認日:2026年05月12日

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 以上、参考にしていただければ幸いです。



行政書士 秋間大輔
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