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大和銀行は、昭和23年(1948年)から平成15年(2003年)まで営業していた銀行です。
大和銀行の業務は、合併などを経て、現在は りそな銀行 または 埼玉りそな銀行 に引き継がれております。
故人名義の通帳などが出てきた場合は、故人のお取引支店に応じて、りそな銀行 または 埼玉りそな銀行 にお問い合わせください。
「今さら言っても時効では?」とお思いになるかも知れませんが、預金の消滅時効の期間が経過していても、通常、銀行は払戻に応じてくれますので、問い合わせてみる価値はあります。
以下、図やイラストを交えながら、より詳しく説明させていただきます。
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1、お問合せ先は りそな銀行 または 埼玉りそな銀行

この項目の最終確認日:2026年05月21日
1(1) 大阪野村銀行として設立

大和銀行の前身である大阪野村銀行は、大正7年(1918年)、大阪で証券業を営んでいた野村徳七によって設立されました(国立国会図書館蔵「大和銀行 七十年史」p.5)。なお、「大阪」の字を付したのは、「他に同名の銀行があったため」(野村グループ「野村銀行の設立」)でした。
大正14年(1925年)12月には証券部門を分離独立させるために野村證券株式会社が設立され、同社は大正15年(1926年)1月4日に営業を開始しました。
そして、大阪野村銀行は、昭和2年(1927年)には、野村銀行に改称しました。
1(2) 大和銀行への改称
| 財閥解体に伴う名称変更 | ||
| 安田銀行 | ⇒ | 富士銀行 |
| 住友銀行 | ⇒ | 大阪銀行 |
| 三菱銀行 | ⇒ | 千代田銀行 |
| 野村銀行 | ⇒ | 大和銀行 |
終戦後の昭和22年(1947年)12月31日、大蔵省銀行局は財閥系金融機関などに対する特別の措置について説明を行ない、その中に財閥名の払拭も含まれていました。
そこで、野村銀行は、職員から案を募った結果、昭和23年(1948年)、大和銀行に改称することになりました。
大和銀行という名称を選んだ理由について、「大和銀行 七十年史」には以下の記述があります:
文字として平明であり、それに「だいわ」と読む語呂のおだやかさが親しみを感じさせるものがある。
引用元:国立国会図書館蔵「大和銀行 七十年史」p.72-73
聖徳太子の憲法「和を貴ぶ」の精神にのっとり、「だいわ」と発音するのであるが、国文的には「ヤマト」とも読める。
1(3) 現在は りそな銀行・埼玉りそな銀行 に

大和銀行は、平成13年(2001年)、子会社として大和銀信託銀行を設立し、平成14年(2002年)には年金・法人部門を同社に分割譲渡しました。
そして、平成15年(2003年)にはあさひ銀行と合併し、りそな銀行・埼玉りそな銀行の営業が開始されました。

これにより「大和銀行」の名前は消滅し、旧「大和銀行」の業務は、さらなる合併を経て、現在は りそな銀行 または 埼玉りそな銀行に引き継がれております。

そのため、大和銀行の通帳・証書・キャッシュカードなどが出てきた場合のお問合せ先は、りそな銀行 または 埼玉りそな銀行ということになります。
1(4) 過去に存在したその他の銀行について
以下のボタンを押していただくと、過去に存在したその他の銀行を五十音でさがすことができます。
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2、消滅時効の期間が経過していてもOK

この項目の最終確認日:2026年05月21日
2(1) 銀行は一般的に消滅時効を援用しません
上記1でも申し上げたとおり、「大和銀行」の名前が消滅してから既に20年以上が経過しているため…

さすがに、今さら申し出ても、『時効です』と言われるだけじゃないの?
…とお思いになるかも知れませんが、以下のとおり、銀行は払戻に応じてくれる可能性が高いと言えます。
2(1) 銀行は一般的に、消滅時効を援用しません
たしかに、「大和銀行」に対して預金を有していた「債権者」である故人が、20年以上も預金の出し入れをせずに放置していたとすれば、消滅時効の期間(5年=旧商法522条・民法第166条第1項第1号)は経過していることになります。
しかし、民法は「時効は、当事者が『援用』(=時効の利益を受ける意思を表明)しなければ、裁判所がこれによって裁判をすることができない」とも規定しております(民法第145条)。
そこで、預金債権の「債務者」である銀行は、トラブルを避けるために・・・
記録上預金を確認できる場合には、一般に消滅時効を援用しない
金融法務研究会 預金債権の消滅等に係る問題「第1章 預金債権の消滅時効について」
…と言われております。
(上記の論文は、学習院大学教授・東京大学名誉教授である能見善久先生が「金融法務研究会報告書(19)預金債権の消滅等に係る問題」(2012年6月)に書かれたものです)。
2(2) りそな銀行・埼玉りそな銀行も「払い戻す」と明言
大和銀行の業務を引き継いでいるりそな銀行の公式サイトにも、次の記載があります:
お預け入れいただいたまま、長い間入出金等のお取引がない状態の預金はございませんか。
当社では、このような預金も引き続きお預かりしています。預金通帳(または証書)とお取引印の確認など、所定の手続を経たうえで払い戻すことができますので、いま一度ご確認をお願いします。
りそな銀行「お手元に長い間ご使用になっていない預金通帳・証書はございませんか」
また、上記と全く同じ内容が、埼玉りそな銀行の公式サイトにも記載されております。
以上により、りそな銀行・埼玉りそな銀行は、大和銀行の預金の払戻にも応じてくれる可能性が高いと言えます。
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3、具体的な お問合せ先

この項目の最終確認日:2026年05月18日
大和銀行の業務を引き継いでいるりそな銀行・埼玉りそな銀行の相続手続についての具体的なお問合せ先につきましては、りそなホールディングス共通の公式サイトで詳しく説明されております。
大和銀行の通帳などで支店名を確認していただいた上で、公式サイトでWEB受付 または 来店予約 を行なってください:
| 支店の所在地 | お問合せ先 |
| 埼玉県内 | 埼玉りそな銀行 |
| それ以外 | りそな銀行 |
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4、遺品の整理をされている方におすすめの本

この項目の最終確認日:2026年05月17日
遺品の整理をされていると、相続手続について分からないことがたくさん出てくると思います。
一つずつネットで検索しても良いのですが、ネットの情報だけですと、相続手続の全体像が見えにくいという欠点があります。
そこで、相続手続の全体をまとめた本を一冊、お手元に置いていただくと良いと思います。
以下、私も参考にしている本を紹介させていただきます。
① 身近な人の死後の手続き相続のプロが教える最善の進め方Q&A大全(文響社)
各章の冒頭にマンガがあり、図解やイラストも豊富なので、一般の方でも読みやすい内容になっています。
姉妹版の「超図解版 大切な人の死後一年 完全届け出マップ」も合わせて参照されると良いと思います。
② 身近な人が亡くなった後の手続のすべて(自由国民社)
死亡届から相続税の申告まで、各種の手続の手順や書式が詳しく解説されています。
③ ぶっちゃけ相続 手続大全(ダイヤモンド社)
相続専門YouTuberである税理士の橘慶太先生が、相続手続全体について本音で解説しています。
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5、他の記事を さがす

この項目の最終確認日:2026年05月14日
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