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東京都多摩市在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

東京都多摩市在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月30日

東京都多摩市には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、4,072人でした。これは、多摩市の総人口(※)の約2.75%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
多摩市の総人口=148,248人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、東京都多摩市在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

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1、東京都多摩市の基本情報

名称東京都
 多摩市
読み仮名とうきょうと
 たまし
隣接
市区町村
東京都
 町田市
 八王子市
 日野市
 府中市
 稲城市
神奈川県
 川崎市麻生区 
海外の
姉妹都市
アイスランド
 レイキャビク市

【 隣接市区町村 の確認資料 】
  地理院地図(電子国土WEB) 
  神奈川県川崎市
  >
近隣市区データ

2、国籍・地域別ランキング

 東京都多摩市在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

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順位国・地域名人数
1中国1,452
2韓国536
3ベトナム393
4フィリピン268
5ネパール195
6ブラジル151
7ミャンマー142
8インドネシア118
9インド110
10台湾90
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11米国(アメリカ)78
12スリランカ47
13タイ42
14モンゴル36
15マレーシア33
16バングラデシュ29
17英国(イギリス)27
18フランス23
19ロシア21
20カンボジア19
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
21(朝鮮)17
22カナダ16
22オーストラリア16
22イラン16
25ドイツ15
26アフガニスタン12
27ギニア11
27パキスタン11
27シンガポール11
30コンゴ民主共和国10
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
31ウクライナ9
31コロンビア9
33メキシコ8
33イタリア8
35スペイン7
35ポーランド7
37トルコ6
37パラグアイ6
39ウズベキスタン5
40アルゼンチン4
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
40ガーナ4
40ペルー4
40ニュージーランド4
44ポルトガル3
44チュニジア3
46イスラエル2
46ハンガリー2
46フィンランド2
46ルワンダ2
46フィジー2
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
46シリア2
46オランダ2
46ナイジェリア2
46リベリア2
55アイルランド1
55オーストリア1
55エリトリア1
55ケニア1
55スーダン1
55キューバ1
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
55ルーマニア1
55エジプト1
55タンザニア1
55マダガスカル1
55パナマ1
55ベネズエラ1
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

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 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
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