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東京都三鷹市在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

東京都三鷹市在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月30日

東京都三鷹市には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、5,358人でした。これは、三鷹市の総人口(※)の約2.8%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
三鷹市の総人口=191,083人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、東京都三鷹市在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

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1、東京都三鷹市の基本情報

名称東京都
 三鷹市
読み仮名とうきょうと
 みたかし
隣接
市区町村
東京都
 武蔵野市
 杉並区
 世田谷区
 調布市
 小金井市
海外の
姉妹都市
(検討中)
アメリカ合衆国
 カリフォルニア州
  ラ・カニャーダ・
  フリントリッジ市

【 隣接市区町村 の確認資料 】
  地理院地図(電子国土WEB)

2、国籍・地域別ランキング

 東京都三鷹市在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

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順位国・地域名人数
1中国1,482
2韓国698
3米国(アメリカ)405
4ネパール369
5ベトナム352
6台湾278
7フィリピン219
8インドネシア172
9ミャンマー158
10英国(イギリス)140
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11フランス74
11カナダ74
13インド70
14タイ63
15オーストラリア56
16ウクライナ53
17ブラジル47
18ドイツ42
19マレーシア41
19ロシア41
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
21スリランカ36
22モンゴル33
23イタリア32
24バングラデシュ30
25(朝鮮)26
25スペイン26
27ウズベキスタン24
28ポーランド18
28ニュージーランド18
30シンガポール16
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
31パキスタン15
32イスラエル13
32トルコ13
34イラン12
34スウェーデン12
36カンボジア10
37ガーナ9
37ラオス9
39ルーマニア8
39アルゼンチン8
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
39ペルー8
42コロンビア7
42ノルウェー7
42メキシコ7
45ベルギー6
45ナイジェリア6
47アイルランド5
47スイス5
47セネガル5
47モロッコ5
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
47アルジェリア5
52ケニア4
52チリ4
52オーストリア4
52オランダ4
52ギリシャ4
52デンマーク4
52エジプト4
59ベラルーシ3
59リベリア3
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
63フィンランド2
63シリア2
63リトアニア2
63ギニア2
63ジャマイカ2
63アンゴラ2
63キルギス2
78モルドバ1
78ラトビア1
78アルメニア1
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
78コンゴ共和国1
78グアテマラ1
78フィジー1
78チュニジア1
78ジブチ1
78アゼルバイジャン1
78無国籍1
78ブルガリア1
78クウェート1
78ベリーズ1
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
78ウガンダ1
78セントルシア1
78アンティグア
・バーブーダ
1
78ブータン1
78コソボ共和国1
78チェコ1
78エチオピア1
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

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 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
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