| 案 内 人 | 行政書士 秋間大輔 日本行政書士会連合会 登録番号第04130906号 | ![]() |
この記事の最終更新日:2026年10月27日

東京都板橋区には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?
(※ 総務省の調査(令和7年度)による
板橋区の総人口=583,528人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?
詳しくは以下をごらんください。
このページは、東京都板橋区在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。
小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。
| 調査の基本情報 | |
| 統計名 | 在留外国人統計 |
| 調査年月 | 2025年12月 |
| 公開年月日 | 2026年7月10日 |
| 担当機関 | 法務省 |
| 担当課室 | 出入国在留管理庁 |
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1、東京都板橋区の基本情報
【 隣接市区町村 の確認資料 】
地理院地図(電子国土WEB)
板橋区役所公式ホームページ
>板橋区の現況について
2、国籍・地域別ランキング
東京都板橋区在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:
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| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 1 | 中国 | 18,445 |
| 2 | ネパール | 4,627 |
| 3 | 韓国 | 3,727 |
| 4 | ベトナム | 2,914 |
| 5 | ミャンマー | 2,876 |
| 6 | フィリピン | 1,740 |
| 7 | 台湾 | 1,274 |
| 8 | インドネシア | 745 |
| 9 | バングラデシュ | 642 |
| 10 | 米国(アメリカ) | 484 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 11 | フランス | 458 |
| 12 | タイ | 386 |
| 13 | スリランカ | 354 |
| 14 | モンゴル | 306 |
| 15 | (朝鮮) | 269 |
| 16 | マレーシア | 214 |
| 17 | ウズベキスタン | 208 |
| 18 | 英国(イギリス) | 202 |
| 19 | インド | 201 |
| 20 | ブラジル | 145 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 21 | カナダ | 115 |
| 22 | ロシア | 104 |
| 23 | ドイツ | 89 |
| 24 | パキスタン | 86 |
| 25 | オーストラリア | 66 |
| 26 | イタリア | 65 |
| 27 | ウクライナ | 63 |
| 28 | スペイン | 60 |
| 29 | イラン | 59 |
| 29 | カンボジア | 59 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 31 | トルコ | 55 |
| 32 | シンガポール | 54 |
| 33 | ペルー | 45 |
| 34 | ナイジェリア | 42 |
| 35 | メキシコ | 36 |
| 36 | カザフスタン | 35 |
| 37 | ガーナ | 27 |
| 38 | ニュージーランド | 24 |
| 39 | アルゼンチン | 22 |
| 39 | チュニジア | 22 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 39 | コロンビア | 22 |
| 42 | ベルギー | 19 |
| 42 | ポーランド | 19 |
| 44 | オランダ | 17 |
| 44 | ルーマニア | 17 |
| 46 | ボリビア | 16 |
| 47 | モロッコ | 14 |
| 47 | ラオス | 14 |
| 49 | チリ | 13 |
| 50 | スイス | 12 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 50 | スウェーデン | 12 |
| 50 | エジプト | 12 |
| 53 | コンゴ民主共和国 | 11 |
| 53 | セネガル | 11 |
| 55 | ハンガリー | 10 |
| 55 | 南アフリカ共和国 | 10 |
| 55 | オーストリア | 10 |
| 55 | アイルランド | 10 |
| 59 | ジャマイカ | 9 |
| 59 | エチオピア | 9 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 59 | キルギス | 9 |
| 59 | ポルトガル | 9 |
| 63 | アルジェリア | 8 |
| 63 | イスラエル | 8 |
| 65 | ガンビア | 7 |
| 65 | フィンランド | 7 |
| 65 | リトアニア | 7 |
| 68 | カメルーン | 6 |
| 68 | ベラルーシ | 6 |
| 68 | ヨルダン | 6 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 71 | アフガニスタン | 5 |
| 71 | チェコ | 5 |
| 71 | パラグアイ | 5 |
| 74 | エストニア | 4 |
| 74 | ノルウェー | 4 |
| 74 | ケニア | 4 |
| 74 | アゼルバイジャン | 4 |
| 74 | デンマーク | 4 |
| 74 | サウジアラビア | 4 |
| 74 | ベナン | 4 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 81 | 無国籍 | 3 |
| 81 | ウガンダ | 3 |
| 81 | モルドバ | 3 |
| 81 | セルビア | 3 |
| 81 | ブルガリア | 3 |
| 81 | スロバキア | 3 |
| 87 | バハマ | 2 |
| 87 | シエラレオネ | 2 |
| 87 | コスタリカ | 2 |
| 87 | スロベニア | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 87 | マラウイ | 2 |
| 87 | ラトビア | 2 |
| 87 | マリ | 2 |
| 87 | ブルキナファソ | 2 |
| 87 | タジキスタン | 2 |
| 87 | トルクメニスタン | 2 |
| 87 | セントクリストファー ・ネービス | 2 |
| 87 | ベネズエラ | 2 |
| 87 | フィジー | 2 |
| 87 | パプアニューギニア | 2 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 87 | シリア | 2 |
| 87 | モザンビーク | 2 |
| 87 | クロアチア | 2 |
| 87 | コートジボワール | 2 |
| 105 | アラブ首長国連邦 | 1 |
| 105 | キューバ | 1 |
| 105 | ホンジュラス | 1 |
| 105 | イラク | 1 |
| 105 | レバノン | 1 |
| 105 | トリニダード ・トバゴ | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
| 順位 | 国・地域名 | 人数 |
|---|---|---|
| 105 | ナミビア | 1 |
| 105 | パレスチナ | 1 |
| 105 | セーシェル | 1 |
| 105 | モンテネグロ | 1 |
| 105 | マルタ | 1 |
| 105 | ルクセンブルク | 1 |
| 105 | ジンバブエ | 1 |
| 105 | ドミニカ共和国 | 1 |
| 105 | マダガスカル | 1 |
| 105 | スーダン | 1 |
| 調査年月:2025年12月 | ||
3、用語の説明
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3(1) このページにおける「外国人」とは
このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。
3(2) 中長期在留者 とは
中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:
| 在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者 | |
| ① | 「3月」以下の在留期間が決定された者 |
| ② | 「短期滞在」の在留資格が決定された者 |
| ③ | 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者 |
| ④ | ①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族) |
よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。
また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。
入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。
3(3) 地域名について
3(3)① 台湾 の表示・集計
在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:
平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
3(3)② 韓国・朝鮮 の区別
在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:
平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
3(3)③ 朝鮮 の表記
在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:
在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。
引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
4、他の記事を さがす

在留外国人統計2025年12月
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