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東京都府中市在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

東京都府中市在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月29日

東京都府中市には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、7,066人でした。これは、府中市の総人口(※)の約2.7%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
府中市の総人口=262,162人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、東京都府中市在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

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1、東京都府中市の基本情報

名称東京都
 府中市
読み仮名とうきょうと
 ふちゅうし
隣接
市区町村
東京都
 国分寺市
 小金井市
 調布市
 稲城市
 多摩市
 日野市
 国立市
海外の
友好都市
オーストリア
 ウィーン市
  ヘルナルス区

【 隣接市区町村 の確認資料 】
  地理院地図(電子国土WEB)

2、国籍・地域別ランキング

 東京都府中市在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

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順位国・地域名人数
1中国2,017
2韓国807
3ベトナム659
4フィリピン643
5ネパール356
6米国(アメリカ)292
7インドネシア276
8台湾222
9ミャンマー190
10モンゴル108
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11タイ107
12ブラジル103
13インド79
14バングラデシュ66
15ニュージーランド60
16英国(イギリス)56
17ロシア49
17カンボジア49
19オーストラリア48
20スリランカ44
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
20フランス44
22ウズベキスタン42
23アフガニスタン37
24エジプト36
25マレーシア35
25カナダ35
27ドイツ30
28ペルー27
28スペイン27
30トルコ26
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
30パキスタン26
30カザフスタン26
33イタリア25
33ウクライナ25
35(朝鮮)23
36ラオス21
37イラン18
37ナイジェリア18
39シンガポール17
40ガーナ15
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
41メキシコ14
41ポーランド14
43コロンビア12
44ルーマニア11
44アルゼンチン11
46ブルガリア10
46カメルーン10
48タジキスタン9
49チェコ8
49南アフリカ共和国8
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
49フィジー8
52チュニジア6
52スイス6
52ウガンダ6
52チリ6
52ジャマイカ6
52シリア6
52アルメニア6
59モロッコ5
59オランダ5
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
59ハンガリー5
59ケニア5
59トンガ5
64スロバキア4
64フィンランド4
64リトアニア4
64エチオピア4
64ポルトガル4
64アイルランド4
64イスラエル4
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
80ドミニカ共和国2
80ノルウェー2
93レバノン1
93パラオ1
93スーダン1
93ジョージア1
93アゼルバイジャン1
93ジブチ1
93ニカラグア1
93ギリシャ1
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

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 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
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