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東京都中野区在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

東京都中野区在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月28日

東京都中野区には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、27,556人でした。これは、中野区の総人口(※)の約8%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
中野区の総人口=343,794人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、東京都中野区在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

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1、東京都中野区の基本情報

名称東京都
 中野区
読み仮名とうきょうと
 なかのく
隣接
市区町村
東京都
 練馬区
 豊島区
 新宿区
 渋谷区
 杉並区
海外の
友好区
中国
 北京市西城区
海外の
姉妹都市
韓国
 ソウル特別市
  陽川区
海外の
交流都市
台湾
 台北市中山区

【 隣接市区町村 の確認資料 】
  地理院地図(電子国土WEB)

2、国籍・地域別ランキング

 東京都中野区在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

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順位国・地域名人数
1中国9,743
2ネパール3,951
3韓国2,910
4ベトナム2,287
5ミャンマー1,647
6台湾1,039
7米国(アメリカ)733
8フィリピン601
9スリランカ519
10フランス372
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11タイ286
12インドネシア271
13英国(イギリス)237
14ウズベキスタン209
15バングラデシュ191
16モンゴル161
17カナダ156
18ロシア154
19オーストラリア145
20ドイツ144
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
21インド138
22イタリア136
23マレーシア130
24トルコ121
25ブラジル114
26スペイン113
27(朝鮮)86
28シンガポール61
29アルゼンチン46
30メキシコ44
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
31カンボジア39
31パキスタン39
31ペルー39
34スウェーデン38
34チリ38
36ポーランド35
37イラン33
38スイス29
39ベルギー25
40オランダ23
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
61リトアニア8
61ウガンダ8
61カメルーン8
64ギリシャ7
64スロバキア7
64ブルガリア7
64ルーマニア7
64ギニア7
64モロッコ7
70チェコ6
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
81ブルネイ3
81エストニア3
81ベラルーシ3
81マラウイ3
81キューバ3
81コスタリカ3
81ジャマイカ3
81エクアドル3
81ベネズエラ3
81無国籍3
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
101イエメン1
101カタール1
101キプロス1
101モルディブ1
101ヨルダン1
101アイスランド1
101モンテネグロ1
101アンゴラ1
101エチオピア1
101赤道ギニア1
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
101サモア1
101ソロモン1
101トンガ1
101パプアニューギニア1
101パラオ1
101フィジー1
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

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 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
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