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東京都台東区在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

東京都台東区在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月27日

東京都台東区には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、21,782人でした。これは、台東区の総人口(※)の約10%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
台東区の総人口=217,512人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、東京都台東区在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

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1、東京都台東区の基本情報

名称東京都
 台東区
読み仮名とうきょうと
 たいとうく
隣接
市区町村
東京都
 荒川区
 墨田区
 中央区
 千代田区
 文京区
友好都市長野県
 諏訪市
栃木県
 日光市
福島県
 南会津町
 会津美里町
大分県
 豊後大野市
山形県
 村山市
姉妹都市東京都
 墨田区
宮城県
 大崎市
オーストラリア
 ノーザンビーチ市
オーストリア
 ウィーン市 第1区
  イネレシュタット
デンマーク
 グラズサックセ市
連携都市北海道
 鹿追町
茨城県
 筑西市
滋賀県
 長浜市

【 隣接市区町村 の確認資料 】
  地理院地図(電子国土WEB)

2、国籍・地域別ランキング

 東京都台東区在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

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順位国・地域名人数
1中国10,629
2韓国2,875
3ベトナム1,072
4ネパール907
5フィリピン856
5台湾856
7インド827
8ミャンマー531
9米国(アメリカ)424
10タイ390
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11インドネシア234
12フランス199
13スリランカ171
14英国(イギリス)151
15ウズベキスタン139
16ロシア107
17カナダ95
18マレーシア87
19イタリア80
20オーストラリア79
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
20(朝鮮)79
22ドイツ76
23モンゴル67
24ブラジル59
25スペイン57
26シンガポール53
27ウクライナ51
28バングラデシュ46
29トルコ44
30パキスタン43
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
31カンボジア25
31メキシコ25
33イラン21
33エチオピア21
35チュニジア20
36ポーランド19
37スイス18
38オランダ17
39コロンビア15
40スウェーデン14
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
40ペルー14
42アフガニスタン13
42チリ13
44アルゼンチン11
44ニュージーランド11
46オーストリア10
46ベルギー10
46ポルトガル10
49エジプト9
49カザフスタン9
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
81エクアドル2
81キルギス2
81クロアチア2
81ケニア2
81コンゴ共和国2
81コンゴ民主共和国2
81セネガル2
81チェコ2
81ヨルダン2
81無国籍2
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

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 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
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