広告あり:記事内にプロモーションが含まれています

東京都荒川区在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

東京都荒川区在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月28日

東京都荒川区には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、26,021人でした。これは、荒川区の総人口(※)の約11.58%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
荒川区の総人口=224,784人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、東京都荒川区在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

スポンサーからのお知らせです

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

1、東京都荒川区の基本情報

名称東京都
 荒川区
読み仮名とうきょうと
 あらかわく
隣接
市区町村
東京都
 足立区
 墨田区
 台東区
 文京区
 北区
友好都市オーストリア
 ウィーン市
  ドナウシュタット区
韓国
 済州特別自治道
  済州市
中国
 大連市中山区

【 隣接市区町村 の確認資料 】
  地理院地図(電子国土WEB)

2、国籍・地域別ランキング

 東京都荒川区在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

順位国・地域名人数
1中国9,854
2韓国4,338
3ネパール3,394
4ミャンマー2,344
5ベトナム2,077
6台湾610
6フィリピン610
8ウズベキスタン277
9インドネシア273
10(朝鮮)265
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11米国(アメリカ)241
12タイ223
13モンゴル141
14インド118
15バングラデシュ113
16英国(イギリス)110
17スリランカ106
18ロシア86
19フランス85
20マレーシア82
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
21カナダ58
22ブラジル57
23イタリア48
24ドイツ42
25オーストラリア35
26シンガポール32
26パキスタン32
26スペイン32
29トルコ28
30メキシコ24
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
31イラン22
32ポーランド15
32コロンビア15
34ルーマニア14
34ナイジェリア14
34ペルー14
37スウェーデン13
38ニュージーランド12
39モロッコ10
39チリ10
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
41カンボジア9
42カザフスタン8
43アイルランド6
43ウクライナ6
43アルゼンチン6
46オランダ5
46スイス5
46ギニア5
49ハンガリー4
49ガーナ4
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
78アルバニア1
78エストニア1
78北マケドニア1
78ギリシャ1
78スロバキア1
78スロベニア1
78セルビア1
78ベルギー1
78ラトビア1
78アンゴラ1
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
78パラグアイ1
78ベネズエラ1
78ボリビア1
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
他の記事をさがす,find more articles

>総合メニュー
 (事務所トップページ)

 >見やすい統計データ集

  >日本在住の外国人

   >総合

   >国・地域別

カテゴリー:
 

スポンサーからのお知らせです

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

 以上、参考にしていただければ幸いです。

案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face