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東京都練馬区在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

東京都練馬区在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月27日

東京都練馬区には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、30,174人でした。これは、練馬区の総人口(※)の約4%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
練馬区の総人口=750,559人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、東京都練馬区在住の外国人数を、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

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1、東京都練馬区の基本情報

名称東京都
 練馬区
読み仮名とうきょうと
 ねりまく
隣接
市区町村
東京都
 板橋区
 豊島区
 中野区
 杉並区
 武蔵野市
 西東京市
埼玉県
 新座市
 朝霞市
 和光市
友好都市中国
 北京市海淀区
オーストラリア
 イプスウィッチ市

【 隣接市区町村 の確認資料 】
  地理院地図(電子国土WEB) 
  東京都練馬区
  >地勢

2、国籍・地域別ランキング

 東京都練馬区在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

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順位国・地域名人数
1中国11,536
2韓国4,572
3ベトナム2,197
4ネパール2,185
5ミャンマー1,731
6フィリピン1,363
7台湾980
8米国(アメリカ)737
9インドネシア689
10スリランカ408
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11タイ347
12モンゴル322
13フランス231
14英国(イギリス)209
15インド197
16(朝鮮)180
17バングラデシュ174
18ブラジル169
19カナダ139
20マレーシア138
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
21ロシア118
22ドイツ108
23オーストラリア102
24イタリア80
25スペイン72
26パキスタン70
27ウズベキスタン66
28トルコ62
29ペルー53
30イラン49
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
41ガーナ28
42ルーマニア27
43ベルギー25
44ウクライナ24
45イスラエル22
46モロッコ19
47カメルーン16
47チュニジア16
47ハンガリー16
50チリ15
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
51アイルランド14
51セネガル14
53ポルトガル13
54キルギス12
55スイス11
55ラオス11
57エジプト10
57オーストリア10
57コンゴ民主共和国10
60デンマーク9
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
67ボリビア6
72ギリシャ5
72スロバキア5
74イラク4
74ウガンダ4
74エクアドル4
74カザフスタン4
74クロアチア4
74ジンバブエ4
74スーダン4
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
74チェコ4
74パラグアイ4
74リトアニア4
74無国籍4
85アルジェリア3
85イエメン3
85キューバ3
85ケニア3
85セルビア3
85トリニダード
・トバゴ
3
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
95マラウイ2
95ラトビア2
95ルクセンブルク2
104アイスランド1
104アルメニア1
104ウルグアイ1
104キプロス1
104クウェート1
104グレナダ1
104コスタリカ1
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
104ミクロネシア1
104モザンビーク1
104モルディブ1
104ヨルダン1
104レソト1
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

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 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
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