広告あり:記事内にプロモーションが含まれています

埼玉県川口市在住の外国人数|国籍・地域別ランキング【2025年12月調査】

埼玉県川口市在住の外国人数を国籍・地域別に示したランキング
案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face

この記事の最終更新日:2026年10月19日

埼玉県川口市には、外国人は何人くらい住んでいるんですか?

2025年12月に行われた調査では、54,460人でした。これは、川口市の総人口(※)の約8.95%にあたります。

(※ 総務省の調査(令和7年度)による
川口市の総人口=608,515人)

では、どこの国の人が多いのでしょうか?

詳しくは以下をごらんください。

 このページは、法務省が2025年12月に行なった調査の結果に基づき、埼玉県川口市在住の外国人数を、国籍・地域別のランキング形式でまとめたものです。

 小中学校・高校での学習、国際交流、引っ越し、自宅の購入、ビジネスなどの参考にしていただければ幸いです。

調査の基本情報
統計名在留外国人統計
調査年月2025年12月
公開年月日2026年7月10日
担当機関法務省
担当課室出入国在留管理庁

スポンサーからのお知らせの後、
クリックできる目次が表示されます

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

スポンサーからのお知らせです

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

1、川口市の基本情報

名称埼玉県
川口市
読み仮名さいたまけん
かわぐちし
隣接
自治体
埼玉県
 さいたま市南区
 さいたま市緑区
 越谷市
 草加市
 戸田市
 蕨市
東京都
 足立区
 北区
友好都市アメリカ合衆国
オハイオ州
フィンドレー市

2、国籍・地域別ランキング

 埼玉県川口市在住の外国人の国籍・地域別ランキングは、以下のとおりです:

▲国名の一部でも検索できます▲

スポンサーからのお知らせの後に
一覧表が表示されます

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

順位国・地域名人数
1中国28,305
2ベトナム7,264
3フィリピン3,173
4ネパール2,827
5韓国2,743
6ミャンマー1,565
7インドネシア1,536
8トルコ1,354
9バングラデシュ1,251
10インド622
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
11台湾556
12タイ366
13モンゴル299
14ブラジル277
15スリランカ269
16パキスタン230
17米国(アメリカ)202
18(朝鮮)195
19マレーシア118
20ペルー111
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
21カンボジア89
22英国(イギリス)80
23ロシア77
24ナイジェリア73
25ウズベキスタン69
26フランス66
27イラン62
28カナダ60
29ドイツ48
30ガーナ42
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
31オーストラリア37
32コロンビア31
33ラオス30
34セネガル26
35ニュージーランド23
36イタリア22
37メキシコ18
38シンガポール17
38スペイン17
40ルーマニア16
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
49ポーランド9
52マリ7
53アフガニスタン6
53アルメニア6
53南アフリカ共和国6
56ウガンダ5
56ガンビア5
56スイス5
56パラグアイ5
56フィジー5
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
56モロッコ5
62エチオピア4
62チェコ4
62チリ4
62パレスチナ4
62ベラルーシ4
67エジプト3
67エストニア3
67オランダ3
67キルギス3
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
67ケニア3
67コスタリカ3
67シリア3
67タジキスタン3
67タンザニア3
67トーゴ3
67ハンガリー3
67無国籍3
79エルサルバドル2
79オーストリア2
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
92ニカラグア1
92ノルウェー1
92パナマ1
92ブルガリア1
92ブルキナファソ1
92ブルネイ1
92ブータン1
92ベナン1
92ベルギー1
92ホンジュラス1
調査年月:2025年12月
順位国・地域名人数
92モザンビーク1
92モーリシャス1
92モーリタニア1
92リトアニア1
調査年月:2025年12月

3、用語の説明

スポンサーからのお知らせの後も
さらに記事が続きます

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

 このページにおける外国人とは、調査時点で日本に在留していた当該国籍者の内、中長期在留者 及び 特別永住者 のことを指します。

 中長期在留者とは、出入国管理及び難民認定法上の在留資格をもって我が国に在留する外国人のうち,次の①から④までのいずれにもあてはまらない者のことです:

在留資格はあっても 中長期在留者 には含まれない者
①「3月」以下の在留期間が決定された者
②「短期滞在」の在留資格が決定された者
③「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④①から③までに準じるものとして法務省令で定める者(「特定活動」の在留資格が決定された,台湾日本関係協会の本邦の事務所若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族)
引用元:入管法 第19条の3・入管法施行規則 第5条第11項

 よって、一時的な旅行者などは、このページにおける外国人には含まれておりません。

 また、不法滞在者はそもそも在留資格が無いため、このページにおける外国人には含まれておりません。

入管法について詳しく知るためには、次の本がおすすめです。

「見る」を押しても購入は確定しませんので、ご安心ください。

 在留外国人統計では、「台湾」の表示および集計方法について以下の方針が採られております:

平成23年末までの外国人登録者数に係る統計では、台湾を中国に含めておりましたが、平成21年改正出入国管理及び難民認定法施行に伴い、在留カード及び特別永住者証明書(以下「在留カード等」という。)には、国籍・地域欄に「台湾」と表示されることとなったため、平成24年末から中国とは別に集計しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、韓国・朝鮮 の表示について以下の方針が採られております:

平成27年末から、「韓国・朝鮮」に係る表記を「韓国」「朝鮮」と区別し表記しています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意

 在留外国人統計では、「朝鮮」の表記について以下の方針が採られております:

在留外国人統計における「朝鮮」は国籍を示すものとして用いているものではありません。在留外国人統計における「国籍・地域」は、在留カード等の「国籍・地域」欄の表記を基に作成しており、朝鮮半島出身者及びその子孫等で、韓国籍をはじめいずれかの国籍があることが確認されていない者は、在留カード等の「国籍・地域」欄に「朝鮮」の表記がなされています。

引用元:e-stat 統計でみる日本 在留外国人統計 2025年12月 25-12-ex-2 利用上の注意
他の記事をさがす,find more articles

>総合メニュー
 (事務所トップページ)

 >見やすい統計データ集

  >日本在住の外国人

   >総合

   >国・地域別

カテゴリー:
 
,

スポンサーからのお知らせです

スポンサーリンク

スポンサーからのお知らせは以上です

 以上、参考にしていただければ幸いです。

案
内
人
行政書士 秋間大輔
日本行政書士会連合会
登録番号第04130906号
筆者の顔のイラスト,Illustration of the author's face